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1円創業失敗解散の場合、同制度再利用リベンジ可能ですか?
最低資本金規制特例を利用して創業したとします。 3~4年目まで大赤字が続きとても5年目の資本金準備が賄えないと判断した場合、早期繰り上げ解散は可能でしょうか? そして、一度この制度を使った創業者が平成20年5月までの間に、再び同制度を利用して別の事業でリベンジすることは可能でしょうか?
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早期解散に関してなのですが、5年を経過した場合でも、していない場合でも解散は可能です。しかし、会社の解散手続きは商法・有限会社法で定められた通りに行う必要があります。 また、早期解散の場合「最低資本金規制の特例の終了の届出」を経済産業局に提出する必要があります。 次に、再びのリベンジの件ですが、理論的には可能です。理論的というのは「債務の整理が完全についている」場合には当然再度の起業を妨げるものはないのですが、債務の整理がついていないような撤退の仕方をした場合には場合によっては許可が下りない可能性もあります。 ちなみに余談ですが、将来商法改正で最低資本金規制に手がつく可能性もありますので、再度の起業の際にはこの特例を使う必要もないかもしれませんね。
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- Genggeng
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#1です。今の商法改正の流れとしては有限会社と株式会社をまとめて、閉鎖会社と公開会社という形にわける方向で検討されているようです。最低資本金制度も実質あまり意味がなくなっていますので、撤廃の方向に向かっているそうです。まだ、審議会レベルの話ですので確実ではありませんが、早ければ平成18年くらいには形になる可能性があります。
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かさねてどうもありがとうございます! ・・・そういう方向なんですね! 株式公開する会社か、しない会社か、で二分ですか。 国民にはわかりやすくていい方向ですよね! どうもありがとうございました。
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どうもありがとうございます。 この特例は1回しか使えないという制限は特にないわけですね。 >ちなみに余談ですが、将来商法改正で最低資本金規制に手がつく可能性もありますので、再度の起業の際にはこの特例を使う必要もないかもしれませんね。 ・・・これは、一旦厳しくなった最低資本金規制が、今年からの時限立法を呼び水に、将来は特例でなく改正で再び元どおりに緩和の方向に今検討されている、ということですか?