• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簿記で債務超過となった場合の記載)

個人事業主の債務超過時の処理と資本金の変動について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が債務超過となった場合、資本金の処理や費用の勘定方法について知りたいです。
  • 赤字となった分は創業費として3年に分けて勘定することができますが、資本金がマイナスとなった場合はどのように処理するのでしょうか。
  • 決算時に資本金の変動した分は貸借対照表上には残らないため、別に管理する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

お答えします。 青色決算書の貸借対照表上、(2)事業主貸し勘定(3)事業主借り勘定という項目があります。 簿記の特性上、資産や負債の増減があった場合は仕訳をしなくてはなりません。そのため、以下の例の様に事業の資産から事業主個人へお金が移動した場合は「事業主貸(じぎょうぬしかし)」の勘定科目を使って仕訳を行います。 「事業主借(じぎょうぬしかり)」を使うのは「個人用のお金を事業用の資産として移動させた場合」、または「事業用の経費を個人のお金で支払った場合」となります。 つまり、質問者様のケースの場合は、開業して投下した資本(事業元入れ金=開業費・創立費を含む)を2・3年では回収できないまま確定申告することになり、結果今尚、赤字部分に対して、資本投下(自己資金の投入)が継続しているケースであると考えられます。 >3、決算し、資本金が減った場合、BL上では、自分が投じた総額がいくらだったかは、表示されないと思います。 ご質問の場合、青色決算書上に、自分が投じた総額がいくらだったかが表示されるのは、 A:事業主借(じぎょうぬしかり)に表示されることになります。 これは、自己の経営する事業に、さらなる投資(経費を事業主自らのお財布で支払った場合)が該当します。 これは、いわゆる貸し方ですから、資本金」負債の発生科目として青色決算書上、会計処理されますから、いわゆる資本金が変動したことになります。  つまり、事業資金を、代表者自らの自己資金でさらなる立替払い(経費支払い)をした場合は、資本金が増資されることになる訳です。 この会計処理の部分で、質問者さまは、開業費としてまだ、経費計上しなければならなかったのか?創立費として計上不足の繰り延べ資産が残されていたのではないかとお考えのように思えます。 だから、未だに、自身の事業が赤字経営から脱却できないんじゃないかとお考えのようですね。   一般的には、開業して事業が波に乗るまで、2・3年かかるというのは、決して質問者さまにかぎったことではありません。 大企業でも、何億円という設備投資をしてその設備投資した自己資本が回収されるまでに、10年・20年と歳月をかけて、投下資本を回収しながら営業を存続させています。  つまり、 >5年越しに利益が出始め、やっと初期投資分回収したぞ!というのは、別紙に管理して確認するものなのでしょうか。 *お答えします。 別紙に管理して確認するのではなく、ご自分が開業した時点までに、投下した元入れ金が、開業後も継続されているとお考えになって下さい。 通常であれば、固定経費や売り上げ目標が設定されて、開業と同時に利益が見込まれる手はずだった事業が、すこし出遅れて、現在も自己資本を投下(事業主借り)せざるを得ない経営状態である。 事業主が、事業主からお金を借りて運営せざるを得ない、つまりまだ資本投下が継続中の事業である、だからこそ、創立費や開業費など繰り延べ資産的発想が生まれてしまっているものです。 簿記3級では、青色決算書上の資本金勘定科目である、事業主貸し、借り勘定科目は習得することはありません。 しかし、税法では簿記3級の取得者の方であっても、公平な確定申告ができるように、決算書上に資本金の移動に関する項目費用を設定し、そこで開業後に自身がさらに、元入れ金として事業に費やしたお金を管理できるための勘定科目を設定してあります。  つまり、質問者さまの場合は、こうお考えになってください。 ある程度、自己資金を投下して、開業したけれども、未だ好況の波に乗れず、敢えて投下資本(自己資本の投入)が続いている状況である。  つまり、「事業主借り」が増えるということは、自身の事業に資本を投入しながら、営業している状態にあると言う事です。 「事業主借り」が年々投下されるという状況が、更なる事業への投資をしている状態であると言えます。 これは、いわゆる、代表者が、代表者に対して融通しているお金ですから、いずれ、起動に乗れば、代表者が、代表者に対して自由に弁済できる資本金勘定です。 ここで、別に回収しなくても良いとお考えならば、資本金(事業主借り)は翌年度に持ち越されていくだけですし、売り上げが見込まれて回収したいと思えば、その時点で回収を測れば「事業主貸し」という勘定科目を立てて、代表者が、代表者自らに投資した資本金を返してもらうという決算書に作成しなおせばよいことになります。  しかし、一般的には、事業元入れ金=事業主借り勘定は、既に支払った経費勘定科目であることが多いため、銀行預金口座などに、長年ストックできている現金化可能な勘定科目では無いことが通例です。  ですから、自己資本を充実させるために、投資を続けながら営業しているという決算内容に、どうしても確定申告書上は、みなされてしまいます。 質問者さまの、根本的な決算書作成上のミスは、 >資本金の変動した分は、BL上には残らないかと思います。 残らないのではく、残すための税務会計仕分けを青色決算書上に、反映させないまま、申告してしまった軽微なものです。 これは、資本金勘定ですから、あるいみ、圧縮記帳とみなされて税務署が、資本金の移動が無くても、資金繰りを模索しながら経営されているんだという中身の申告内容になっています。 事業が、波に乗るまでの期間、自己投資(いわゆる、代表者が、代表者みずからの資力で代表者の事業を存続させていっているケース)に該当します。 つまり、自らの日銭で事業存続させているという決算内容になっているのです。 すこし、まわりくどい説明になってしまいましたが、そうお考えになると、1、2の質問の根拠が無くなりますよね。 事業主借りという勘定科目は、税法に定める勘定科目であり、簿記・財務諸表論・会計学には記述展開がない勘定科目です。  しかし、わが国は確定申告書上、この事業主勘定を資本金勘定と同等ととらえる立場をとることにより、質問者さまのような経営状態であっても、正しい税金の申告ができるように制度化されています。 つまり、赤字であれば、納税義務は発生しない。 投下資本が、売り上げ原価を上回っているときは、所得税は課税されないという大原則があるからです。

参考URL:
https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/proprietors-draw-funds/
spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます。正直、完全にはまだ理解できませんが、簿記と実際の青色申告との関係など、たいへん参考になりました。

関連するQ&A