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教育給付金制度を利用したのですが、

昨年12月から新規事業を始め、今年の初めに個人事業登録と青色申告の登録を済ませ、一度確定申告を経験しました。 事業始めで完全赤字だったので納税義務はでなかったのですが、 今後事業で活用する資格取得の為、今年1月から7月迄の予備校に通うのに教育給付金制度を利用しました。 ・授業料を振り込んだのが昨年12月、その領収書も昨年12月の日付です。 ところが、うっかり確定申告に記入漏れをしてしまっていました。 これは今年度分申告時に経費にはならず、もうどうにもならない前年度出費になってしまいますか? なにか方法はありますでしょうか? ・記入漏れということで経費に認められない場合、給付金として戻ってきたのが先月なので、入金だけが帳簿に載ることになるのですが、おかしくはないですか? まだまだ勉強不足なので教えて下さい。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

事業で活用する資格取得の為の費用は、事業の経費として処理できますが、支払った年度ではなく、実際に利用(通学)した年の費用として処理します。 従って、今年の経費として計上し、受け取った教育訓練給付金は雑収入で受け入れます。

komatsunan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 通学年での計上が可能とのこと、安心しました。収入科目も教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

そもそも教育給付金制度は、雇用安定と再就職促進を目的とする雇用保険の制度ですので、在職中での資格取得等や、退職後、再就職に備えての資格取得等のための給付ですので、退職後、個人事業を開始して、そのための資格取得というのは、趣旨から外れているのではと思います。 とはいえ、要件等を見ても、個人事業主は不可、とは書いていませんし、所定の書類を提出すれば受給はできるのかもしれませんが。 (おそらく個人事業主が受給する事を想定していないからでは、と思います。現実には、受給を受けている人は多いのかもしれませんが) ですから給付金の性格上、雇用保険法第12条(公課の禁止)により、所得税においては受け取る給付金については非課税となっています。 事業で活用するための資格取得のための費用は、事業所得の計算上、必要経費とはなります。 しかし、その講座に教育給付金制度を利用するのであれば、もらうお金は非課税となる訳ですので、受講料の方も、個人的なものとして費用に計上しない方が無難なのでは、と思います。

komatsunan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 教えていただいた内容を元にできる限りの記帳をし、申告会への相談にも行こうと考えました。ありがとうございました。

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