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新会社法で
経済産業省の新事業創出促進法で最低資本金規制特例を受けて会社を立ち上げたのですが、そろそろ2年目の決算を迎えます。 最低資本金規制特例を受けた場合、例えば決算後3ヶ月以内に貸借対照表等を経済産業局に届け出る必要があったのですが、数ヶ月前から施行された新会社法で最低資本金規制が廃止された現在では、この届け出の必要はあるのでしょうか? 仮に5年後に最低資本金に満たなくても解散する必要は無いというような話は聞きましたが(解散に関する定款の記述は削除しなければいけませんが)、その他の各種届出の義務や配当の制限等も無くなったと考えていいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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noname#60770
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- buttonhole
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回答No.2
お礼
決算も税理士さんに頼まず自分でやっているもので…、大体は判るのですがいまいち自分の判断に自信が持てないこともあり質問させていただきました。ご回答有難う御座いました。