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新会社法で
経済産業省の新事業創出促進法で最低資本金規制特例を受けて会社を立ち上げたのですが、そろそろ2年目の決算を迎えます。 最低資本金規制特例を受けた場合、例えば決算後3ヶ月以内に貸借対照表等を経済産業局に届け出る必要があったのですが、数ヶ月前から施行された新会社法で最低資本金規制が廃止された現在では、この届け出の必要はあるのでしょうか? 仮に5年後に最低資本金に満たなくても解散する必要は無いというような話は聞きましたが(解散に関する定款の記述は削除しなければいけませんが)、その他の各種届出の義務や配当の制限等も無くなったと考えていいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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1年目の決算を税理士さんに頼んでいたのならば、その方に相談するのが早いです。 最低資本金特例制度は新会社法で廃止となり、(1)経済産業大臣への計算書類提出義務、(2)5年以内に最低資本金以上の増資を行う義務、がなくなりました。(1)は不要になりましたが、法人として決算に伴う税務署への申告は必要です。(2)が不要になったことにより定款の記載を削除する手続が必要で、株主総会で定款変更決議をして登記をすることになりますが、登記をお願いしている方がいましたら確認してみましょう。
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- buttonhole
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>配当の制限等も無くなったと考えていいのでしょうか? 会社の純資産額が300万円に満たない場合は、剰余金の配当などをすることはできません。(会社法第458条) なお、解散に関する定款の定めは、取締役会設置会社では取締役会の決議により、取締役会非設置会社では、取締役の過半数の決定により廃止することができます。(会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第448条)もちろん、株主総会の特別決議でもかまいませんが。廃止をした場合は、変更登記の申請をしてください。登録免許税は3万円です。
お礼
配当の件、参考になりました。ご回答有難う御座いました。
お礼
決算も税理士さんに頼まず自分でやっているもので…、大体は判るのですがいまいち自分の判断に自信が持てないこともあり質問させていただきました。ご回答有難う御座いました。