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障害者と公庫の新創業融資制度
- 公庫の新創業融資制度を利用して、事業を拡大したいと考えています。
- 確定申告書の提出によって、収支内訳書が重要となりますが、収入金額と所得金額のどちらが重要か知りたいです。
- 障害者控除を受けるために、事前に担当者に障害者であることを話すべきか迷っています。また、新創業融資は既存の事業に追加で新たな事業を行う場合にも利用できるのか知りたいです。
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(1)確定申告書については、白色でも青色でも構わないはずです。ただ、税務申告と融資判断は別物です。従って、融資判断の必要性から、収支内訳は求められると思います。そして、収入金額・所得金額とも重要と考えた方が良いと思います。 収入金額については、事業における業容規模を把握することで、運転資金の算定にも使います。所得金額については、儲けの度合いを把握することで、CF(返済原資)の算定に必要になります。 (2)障害者であることで、融資における不利益を被ることは無いと思います。済々と提出して、事業経営者としての持論を主張すれば良いと思います。私はこれまでに、職業柄様々な社長(事業経営者)にお会いしました。80歳を超える在任50年の社長や半身に麻痺の残る社長、車椅子の社長にもお会いしたことがあります。皆、素晴らしい経営者達でした。自分の事業に自信を持っているからこそ、語気が強く、言葉の一つ一つに訴え掛ける力を感じました。 体が良く動く者は、体を使って会社に貢献し、頭が冴える者は、知恵を出し会社に貢献すれば良いのです。経営者は、正に後者です。事業が成り立つ(儲かる)仕組やノウハウを作り上げ、利益を上げ、納税義務を果たし、社員の生活を守り、社会に貢献する。これが経営者だと思います。そこには、健常者も障害者も無いと思います。 (3)別事業を立ち上げ、障害者雇用を企図し、食品加工販売を手掛ける。素晴らしいと思います。別事業とは言いながらも、既存事業であるネット販売に乗せることで、相乗効果も期待できると思います。また、雇用促進にも繋がる事業立ち上げ、しかも障害者を雇用することで補助金も得られるでしょう。正に新創業融資の要件である雇用創出・経済活性化に資するものだと思います。 ただ、やはり事業構想を確り説明する必要があると思います。それには、言葉だけではなく、「事業計画書」を以て説明するのがよいでしょう。
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- takuranke
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1.自己資金にかんして、 「事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」とあるので、事業用資金の有無だと思います。 2.聞かれるまでいいのでは。 3.障害者雇用は福祉事業とは言いません。 書かれているのは、食品加工業を行うにあたって障害者雇用枠を多くするというだけのものです。 一般的に福祉事業と言えば社会福祉事業を指します。 >このように現在の事業に追加して、新たに別の事業を行う場合でも新創業融資は受けれるのでしょうか。 雇用の創出を伴う事業を追加するので該当すると思います。