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抗告とは
突然ですが 抗告とはどういう意味ですか?(特別抗告などもふくまれます) 民亊の上告審が 最高裁判所だとして、 判決が出たら、 その後に負けた人が抗告ができるということでしょうか。私は今まで 民亊は3審制で 1審~ 控訴審 (高等裁判所)~上告審 で終わるのかと思っていました。 法律にはくわしくないので 宜しくお願いします。
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訴えや控訴、上告といった申立に対しては、判決という形式で裁判をします。「被告は原告に対して金何万円の金員を支払え。」とか、「控訴を棄却する。」というのは判決です。 判決は、必ず口頭弁論を経る必要があります。判決書に基づいて、期日に言渡しをすることによって判決が成立します。 一方、決定や命令では、口頭弁論を開くかどうかは裁判所の任意です。口頭弁論を開かないで、審尋を行うこともありますし、それすらしないこともあります。そして、判決と違って言い渡しではなく、相当と認める方法で告知すればよいことになります。 なお、決定と命令の違いは、裁判の主体です。裁判所がする裁判が決定(この点は判決も同じ)、裁判官がする裁判が命令です。 決定の例としては、移送の裁判があります。命令の例としては、裁判長の訴状却下命令があります。なお、文書提出命令の裁判は、裁判所が行うので、命令という表現にいますが、裁判の形式は決定です。
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- buttonhole
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>では 上告にたいしての 決定、判決には 抗告できないということなのですか・・・? 上告裁判所である高等裁判所がなした判決に対しては、最高裁判所への特別上告、決定に対しては最高裁判所への特別抗告、許可抗告といった手段があり得ます。 しかし、上告裁判所が最高裁判所である場合は、それより上級の裁判所はありませんので、もはや不服申立をする手段はありません。(控訴、上告、抗告等は、上級の裁判所に対する不服申立手続きです。)
お礼
何度も回答してくれて ありがとうございます。 わかりやすく、安心して読めました。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
補足です。 上告に対しても、すべて判決という形式で裁判をするのが本筋ですが、上告裁判所は法律審であり、また上告裁判所の負担の軽減の観点から、一定の場合は上告棄却の「決定」をすることができます。また、上告状などの書面により、上告に理由がないと認めるときは、「口頭弁論を経ないで」、上告棄却の「判決」をすることもできます。
補足
では 上告にたいしての 決定、判決には 抗告できないということなのですか・・・?
- mano5
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#1・#2の両名が詳しく述べられているので省略します。 >決定と判決の違い。 「口頭弁論」を必要とするか否かです。 決定は、「口頭弁論」を必要としないもので 判決は、「口頭弁論」を必要とするものを言います。 ⇒「口頭弁論」とは・・・ 裁判官の前で口頭(異国語通訳・手話通訳含む)によって当事者、またはその代理人が繰り広げる弁論で証拠調べなどをも含む訴訟手続きの全体を指すものです。
お礼
そういう意味だったんですか、ありがとうございます!
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
判決という形式でなされる裁判に対して、上級の裁判所に不服申立をする手続が控訴、上告です。 決定という形式でなされる裁判や、命令という形式でなされる裁判に対して、上級の裁判所に不服申立をする手続が、抗告(即時抗告も含む)、再抗告、特別抗告です。 最高裁判所がする判決や決定は、それで確定しますので、不服を申し立てることはできません。
補足
決定と判決の違いは 何ですか?(こんな質問をしてすみませんが・・)
- sinobu_wednesday
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抗告とは、裁判所が発した命令・処分に対する不服申し立てを上級裁判所に行うことです。控訴は、裁判所が出した判決に対する再理を上級裁判所に求めることですのでこの2つは異なります。 例えば、ホリエモン事件の際、ニッポン放送が計画した新株予約権に対し、ライブドア側がその差し止めを東京地方裁判所に要求し、差し止めの仮処分が東京地裁からニッポン放送に下りました。このとき、ニッポン放送は東京高等裁判所に「抗告」したのですが、これは差し止めの仮「処分」に対する不服申し立てですので、抗告で正しく、「控訴」は間違いです。
補足
ホリエモンの場合、地裁が ニッポン放送に命令を下したので 抗告・・ということでしょうか。 では、 1審 控訴審とも判決文に 原告、または控訴人の主張を棄却する とあったら抗告できないのですか?
お礼
補足の回答ありがとうございました。