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不動産登記の先例で質問したい事があります。

不動産登記の先例で質問したい事があります。 A所有の不動産について、第1順位(B名義)、第2順位(C名義)の各抵当権設定の登記が順次された後で、BがAから売買による所有権移転の登記を受け、その後に、Bが誤って混同を原因として順次1番の抵当権設定の登記の抹消を申請し、その登記がされた場合には、その抹消された抵当権の登記を職権で回復することはできない。(昭41.10.6-2898号) この場合、Bが事実上単独で抹消回復の登記を申請することになると思うんですが、添付書面は何を付ければいいんでしょうか? 混同の例外が生じてるのが登記記録上明らかなので、登記原因証明情報は不要でしょうか? また、登記識別情報と印鑑証明書は必要でしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.1

>この場合、Bが事実上単独で抹消回復の登記を申請することになると思うんですが、添付書面は何を付ければいいんでしょうか?  抵当権設定登記の添付書類と同様です。ただし、Cの承諾書も必要です。 >混同の例外が生じてるのが登記記録上明らかなので、登記原因証明情報は不要でしょうか?  確かに東京法務局管内などで混同による抹消登記において登記原因証明情報の省略を認めていますが、その取り扱いは民事局の通達によるものではないので、全国の法務局でそのように取り扱っているかは不明です。したがって、抹消回復登記においても同様の理屈で省略が認められかは不明である以上、登記原因証明情報の添付が必要と考えた方が無難でしょう。 >また、登記識別情報と印鑑証明書は必要でしょうか?  抵当権設定登記と同様ですから、当然、必要になります。

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