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混同を原因とする抵当権抹消登記の回復登記
混同を原因として抹消された抵当権の抹消回復登記を申請する場合、混同の原因となった所有権移転登記を抹消しなければならないとされていますが(登研504P200)、後順位抵当権者がいるのに誤って抹消登記をした場合は救済されないということでしょうか。
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