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平成22年度版 ラストスパート司法書士 直前予想模試
平成22年度版 ラストスパート司法書士 直前予想模試 第2回・午後の部・第16問(オ)について疑問があります。 ・問題文 抹消登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。 ・オ 後順位抵当権者は、先順位の抵当権が消滅した場合、登記権利者として所有権者と共同して、先順位の抵当権設定登記の抹消登記の申請をすることができる。 ・オの解答・解説 正しい。 後順位抵当権者は、先順位の抵当権が消滅した場合、登記権利者として所有権者と共同して、先順位の抵当権設定登記の抹消登記の申請をすることができる。 ここからなんですが、後順位抵当権者が登記権利者となれるのは分かるのですが、この場合の登記義務者は先順位抵当権者なのではないのでしょうか? 解答・解説によれば、「所有権者と共同して」とあり、所有権者を登記義務者とするような記載ぶりですが、そんなことはあり得ないと思い理解に苦しんでおります。 この解答・解説は、昭31.12.24民甲2916を根拠にしてはいるのですが、先順位抵当権を、先順位抵当権者の関与なしに、後順位抵当権者と設定者である所有権者のみで抹消できるというのは、んー・・なんだかなぁという感じです。 昭31.12.24民甲2916の前文を見たことがないので、何ともいえないのですが、「へーそーなんだー」と割り切れません。 誰かこのぷんぷんを解消してください。宜しくお願いします。
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- toratanuki
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回答No.1
「登記義務者とともに」の誤りでしょう。 消滅した抵当権者を登記義務者として、申請できる。 「不動産登記申請MEMO」新日本法規