• ベストアンサー

イレギュラーな登記

所有権についての仮登記をしていたが、混同で抹消になった。 しかし、抹消登記をする前に、その仮登記名義人(所有権者)が死亡し、相続による所有権移転をしてしまった。 この場合、抹消を申請するに当たり、添付書類に相続人全員の承諾がいるのでしょうか その所有権を相続した者のみの申請では不可能なのでしょうか? 全員の印鑑がもらえるか微妙なので、今の所有者だけで申請できる方法はないものでしょうか?? アドバイスいただけると大変嬉しいです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 「Yは、Xから所有権移転(請求権)仮登記を受けていたが、仮登記の本登記ではない形で、XからYへの所有権移転登記がなされた。その後、Yが死亡し、相続を原因とするZへの所有権移転登記がなされた。」という事例でよろしいですね。  仮登記名義人Yが死亡している以上、Yの共同相続人が当該仮登記の抹消登記の義務者になりますので、Zだけで申請する方法はありません。協力が得られないのであれば、抹消登記請求の民事訴訟を起こすしかありません。 不動産登記法 (一般承継人による申請) 第六十二条  登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。 (判決による登記等) 第六十三条  第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。 2  相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。  

-_-
質問者

お礼

いつもお世話になっております 大変参考になりました ありがとうございます

関連するQ&A