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市民税・県民税申告書 未提出

市役所から市民税、県民税申告書が届いたのですが、 すっかり忘れていて提出期限を過ぎてしまいました。 確定申告もしていません。 どうなりますでしょうか。 また本来どうすべきだったでしょうか。 ※昨年7月まで東京で正社員として働いていて、  結婚を機に愛知県に引越しました。  昨年の8月からは無職でした。  今年1月から派遣会社で仕事をしております。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

所得税の確定申告をする必要があります。 その理由は、昨年の途中まで正社員で働いていたから、です。 決して面倒臭くありません。年末調整の少し大げさな程度、と思ってください。 前の会社の源泉徴収票(必須)のほか、生命保険や国民健康保険、国民年金の証明書等を用意してください。 通常の場合は所得税が戻りますよ! この場合の確定申告は「還付申告」となり、3/15を過ぎても全然おKです。 なお、手元の県市民税申告書は、旧住所地の可能性がありますね。これを現住所で出すことはできません。 また、所得税の申告を出せば県市民税の申告は不要です。

29710
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 では源泉徴収票と保険や年金の証明書等を用意して、 「還付申告」として確定申告すれば、 県市民税の申告は不要なんですね。 了解しました。 申告書の説明やホームページでは 良く分からなかったので大変助かりました。 何か損をしたり、罰則があるのではと不安だったのですが、 安心しました。 分かりやすいご説明ありがとうございました♪

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  • hinode11
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回答No.2

先ず、現在の住所を管轄する税務署へ確定申告書を提出しましょう。近日中にやって下さい。確定申告の法定期限(3月15日)は気にしなくていいです。その場合、所得税が戻って来ます。ただ、確定申告書の際に、東京の会社の源泉徴収票が必要になるので、ない場合は事前に東京の会社に電話して送ってもらって準備して下さい。 次に、税務署へ確定申告書を提出すれば、申告書の2枚目が現在の住所を管轄する市役所へ回付されるので、市民税、県民税申告書を提出する手間が省けます。税務署へ確定申告書を提出したら市役所へ電話して「税務署へ確定申告しました」と伝え、市役所から市民税、県民税申告書の用紙は破棄しましょう。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ サラリーマンが中途退職した場合の本来の手続きは次の通りです。(勤務した会社が一社だけで、かつ、給与の総額が2000万円以下のケースに限定します) (1)税務署への所得税の確定申告は不要です。(ただし確定申告すれば所得税が戻ってくるのに、確定申告しないと、そのチャンスを逃すケースが多いです) (2)税務署への所得税の確定申告は不要であっても、市役所への市県民税の申告を要します。ただし、給与総額が93万円以下ならば、市県民税の申告も不要です。 (3)税務署への所得税の確定申告と市役所への市県民税の申告が共に不要であっても、市役所へ国民健康保険に関する簡易申告が必要になったり、あるいは市役所へ児童手当に関する簡易申告が必要になったりすることがあります。夫の会社の健康保険に入れてもらう妻や、子供のない人は不要ですけど。

29710
質問者

お礼

細かい手続きの方法から、本来の方法まで ご丁寧にありがとうございます。 専門家のご回答を頂き、とても安心しました。 すぐにご指摘の通りで手配を進めようと思います。 早速のご回答、ありがとうございました。