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有給休暇採用時
お世話になります。 とある職場に非常勤で今月(3月)採用されたのですが、労働条件通知書に休暇の項目があり以下のように記載されています。 ・年次有給休暇 採用時5日、6ヶ月経過時に5日付与(以後は採用から1年経過ごとに付与) この上記の事は採用された時点(勤務開始日)から有給は5日使えることなのでしょうか。 宜しくお願いします。
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- wakko777
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回答No.2
その職場に聞くのが一番だと思いますが、 採用時5日と書いてあるのであれば、入社してすぐに5日付与されているはずです。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1
労働基準法では勤務6ケ月経過後、有給休暇10日以上を付与するように決められています。もちろんもっと労働者に有利な条件は大歓迎です。例えば、入社半年後に20日付与するのもOKですし、入社日に10日付与するのもOKです。 質問者の場合、採用時に5日有給休暇付与は当然入社日から使えます。 入社半年・・・10日 1年半・・・・・11日 2年半・・・・・12日 3年半・・・・・14日 4年半・・・・・16日 5年半・・・・・18日 6年半・・・・・20日 が最低の有給休暇日数です。もし上記以下なら労基法違反です。なお、有給休暇は2年で時効です。ですから最大40日です。
質問者
お礼
santa1781様。 回答ありうがとうございます。 就業規則を見せてもらい無事に有給を使うことができました。 ありがとうございました。
お礼
wakko777様。 回答ありがうございます。 職場に確認を取りました。 有給は付与されているということでした。