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有給休暇
労働基準法では、有給休暇付与の最大日数を定めていますか? 勤続6ヶ月で10日 以後1年毎にプラス1日 最大で○○日まで。。。みたいな。 繰越できる年数もわかるとありがたいです。
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- ranx
- ベストアンサー率24% (357/1463)
誤解の無いように補足しておきます。 勤続年数の多い従業員に対し、20日を越える有給休暇を与えなくとも 労働基準法違反にはなりません。この意味では、最大日数は20日 (繰越を含めれば40日)です。 ただし、20日を越える有給休暇を与えてはいけないということでは ありません。その意味では最大日数の規定はありません。
- hajime40
- ベストアンサー率38% (192/498)
間違っているかもしれませんが、参考までに・・・。 有給休暇って、繰り越し分も含めると年間40日を越えることは無かったと思いましたよ。(7年?勤務以上の場合だったと思いましたが・・・。) 確かに、ひと昔?ふた昔?前は、繰り越し分があればあっただけ積み立てられるようでしたが、現在では、前年度分の繰り越し分しか認めていなかったと思います。 ですから、本年度分の20日と前年度分の20日、合わせて40日で、それ以上の日数は消えてしまうことになると思いましたよ。(2年以上前の年度分は消滅します。) では、参考になれば幸いです。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
使用者は採用後6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し7か月目から10労働日の有給休暇を与えなければなりません。この日数は入社6か月を基準として以降1年ごとに1日、3年6か月目からは2日ずつ加算され、最高20日間を限度とするものです。(勤続年数ごとの付与日数は下記サイトを参照してください。) 年休の法定部分は、2年間の消滅時効にかかるまで請求権があります。従って当該年度に消化できなかった付与日数については翌年度にも取得可能となります。 年休の全部または一部を取得しないで残した場合、その部分を使用者が対価を支払って年休を消滅させることを買上げといいます。法定付与日数の買上げは違法とされていますが、法定付与日数を超える会社の付与日数の買上げについては就業規則、労使協定などで定めておけば違法ではありません。
- tamra
- ベストアンサー率21% (40/187)
労基法39条では1年勤続で6日。1年毎にプラス1日が最低限です。年間20日を越して与える必要はない、となっています。
お礼
ご配慮ありがとうございます。 労基法上義務付けられている最小付与日数と 解釈しています。