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扶養控除を受けられる所得の上限はありますか?
夫の収入が高くなると(1200万円くらい)扶養控除を受けられなくなると聞いたような気がしますが、国税庁のホームページを見てもそれらしいことが見つかりません。パートで年収103万円以下に調整しているのですが、夫の年収が一定額以上だと無意味なことなのでしょうか?
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#2です。 説明不足であったので、なるべく分かりやすく補足します。 まず来年からの税制改正↓の表3をご覧下さい。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/sonota/kaisei/kaisei01.html#a4 この表を見ていただくと、#3のmickjey2さんがご説明なさっている、配偶者の所得に応じてなめらかな控除額、というのがご理解いただけると思います。(表3の妻の所得というのは、給与収入-給与所得控除65万円です) 例えば、e-chan2005さんのパート収入が100万円の場合は所得は35万円となり、配偶者控除38万円+配偶者特別控除3万円=合計41万円の控除を受けていたことになります。 けれど来年からは、扶養になる所得38万円以内(パート収入103万円以内)の場合に段階的に控除されていた配偶者特別控除(上記例の場合3万円の部分)が廃止されることになります。 また、所得が38万円を超えた場合~76万円未満までは少しずつ控除額が減少していきますが控除はあります。 76万円(パート収入141万円)以上になると全く控除がなくなるというのはそういうことです。 それよりも、配偶者手当を貰っている場合、その支給基準の所得をこえないようにすることの方が重要です。
その他の回答 (3)
配偶者控除は、給与収入が103万円以下の場合に、38万円受けられ、それ以上になると0円になります。 今度廃止される配偶者特別控除は上記のいきなり38万円->0円を緩和する目的もありました。 つまり、75万円までは38万円の控除が別にあり(つまり両方会わせて38×2=76万円)、75万円を越えるとだんだん控除が少なくなり、103万円で控除が0円になります。(つまり基礎控除38万円のみになります) そして配偶者控除の受けられない103万円を越えると、今度はまた38万円に復活して、最終的に141万円で0円となります。 つまり今までは141万円以下であれば所得に応じてなめらかな控除額だったわけです。 ですから税金対策で103万円以下に押さえるというのは意味はありませんでした。 (103万円以下に押さえるのが税金対策だと勘違いしている人が多いのですが、それは間違いで、たとえば会社の扶養手当などで103万円という基準を設けてる場合は意味がありますが、そうでなければ意味はありません) 今度からは103万円を越えるといきなり38万円の配偶者控除が無くなりますので、103万円以内というのは重要な意味を持ちます。 では。
- sauzer
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扶養控除については、納税者の所得制限はありません。 e-chan2005さんが言われていることは、配偶者特別控除・老年者控除のことだと思え、この控除は、合計所得金額が1千万円以下の場合のみ適用になります。(合計所得金額とは収入のことではなく、給与所得控除後の給与所得+他の所得です) なお、配偶者特別控除は来年から廃止されますし、今現在パート収入を103万以下に調整しているとのことですから、配偶者特別控除額は数万円と思えるので、気にしなくていいと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
お礼
ありがとうございます。 私の知識があっているかよろしければ教えていただきたいのですが・・・。 配偶者特別控除が廃止されますと夫の収入額にかかわらず、妻の給与所得が年間76万円を超えると配偶者控除も受けられなくなり、もしパート収入を調整するなら年収76万円以下にしなければならないということでしょうか?
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
それは配偶者特別控除の方ですね。 この場合ご主人の合計所得が1000万円を超えると、控除を受けられなくなります。 ただし平成16年分からは、配偶者控除に上乗せで控除を受けることのできる部分のみ廃止されます。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ご親切に回答ありがとうございました。大変よくわかりました。