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非著作物に著作隣接権は発生しますか?

非著作物に著作隣接権は発生しますか? 楽曲などの音声データは作詞・作曲といった著作権が発生する上に、演奏者に著作隣接権の実演が発生すると思います。 ところで、教材などで1がONEであるといった情報は公知の事実であり著作物とは認められないと思いますが、例えばAからZまでの発音データや1から10までの発音データがあったとして、こうした著作物ではない情報の音声データに著作隣接権は発生するのでしょうか?

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noname#111181
noname#111181
回答No.1

とあるアーティストが芸術的な発声法ででA,B,C...を唱えたら、実演家の権利としての著作隣接権が認められるかもしれません。 著作隣接権については著作権法第89条以降を参照のこと(下記) http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#4_1

tequilaski
質問者

補足

なるほど、実演家の発声法によっては著作物となりえるという事ですね。 今回の質問のような感情などを極力排除した教材向けの音声データでは著作隣接権は発生しないという解釈でよろしいでしょうか。

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