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著作権について
著作権について 詩や画像の著作権と、音楽著作権では何かと違うようなので質問します。 まず前提として、どちらも営利目的ではないものとします。 学校の文化祭に使う衣装に詩を使おうとする場合、文化祭終了後に廃棄するのであれば著作権法に違反しないらしいんです。これは、学校で使っている教材(事例でわかる 情報モラルP44)に書いてあります。 ところが、同じく学校の行事である音楽祭などで有名なアーティストの楽曲を演奏する時は、楽譜やCDを廃棄したとしても許されないらしいんです。(同教材、P48) どちらも営利目的でもなく、終わったあとしっかり廃棄するのにかかわらず後者が許されない理由がよく分からないんです… 分かりにくい文章となってしまいましたが、ご回答お願いします。 ちなみに僕は著作権については全くの無知なので、出来る限り簡単に答えていただけると嬉しいです。
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noname#113149
回答No.1
おかしいですね? 非営利・無料・無報酬であれば,著作権者の了解なしに音楽を演奏することができるはずです。 文化庁のwebページを参考にして下さい。