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音楽データの著作権
作曲者や作詞者が死亡しているか不明の、クラシックや童謡のような音楽データは著作権の対象になるのでしょうか。例えば、このような音楽データをダウンロードできるWEBサーバを公開した場合、著作権に抵触するのでしょうか。
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noname#29456
回答No.2
「生死不明」=「事実上の死亡」とみなして間違いない状態で、 なおかつその状態が50年以上続いているのなら著作権消滅と思っていいでしょう。 JASRACのサイトによれば、 それまで「作者不詳」とされていて著作権が存在しなかった曲が、 後に作者が判明してしかも死後50年以内だったため、 著作権が発生したというケースもあったそうです。 つまり、このようなケースは厳格に判断されると考えた方がいいでしょう。
- 参考URL:
- http://www.jasrac.or.jp/
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noname#29456
回答No.4
ykkw_2001さんへ: そのようなお話は、新規質問としてお出しになった方がよろしいかと思います。 ちなみに、著作権は基本的に作曲者と作詞者に与えられるものです。 ですが、編曲について著作権が認められるケースもあります。 著作権が消滅した曲を大幅にアレンジして新たに作品化した場合は特に認められやすいようです。 詳細は参考URLをご覧ください。
- ykkw_2001
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回答No.3
全然、回答ではないので、ごめんなさい。 >作曲者や作詞者が死亡しているか不明 編曲とかは、心配ないのかな? <---回答でないので、削除待ちですけど・・・
- keikei184
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回答No.1
「著作物は作者の死後50年、作者不明の場合作品公表から50年後」であれば著作権の侵害にはなりません。この条件を満たさずに、ご質問のように行為をすれば著作権を侵害したとみなされるでしょう。
質問者
お礼
回答有難うございました。
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