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音楽の著作権について

作詞・作曲・歌の全てを自身で行うシンガーソングライターが、 とあるレコード会社からCDを出した場合。 アーティストに著作人格権、レコード会社に著作隣接権があるのはわかるのですが 著作権(財産権)はどこにあるのでしょうか。 著作権は本来はアーティストに帰属し、 所属事務所との契約内容によって、その一部又は全てが所属事務所に譲渡され また、レコード会社も創作に関わっている場合はその部分の著作権を有する という理解でよいのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

通常は、 作詞・作曲者・・・著作権(財産権),著作者人格権 歌手・・・・・・・著作隣接権 レコード会社・・・著作隣接権 になります。 財産権を所属事務所に譲渡するかどうかは契約内容によりますが、例は少ないと思います。 「レコード会社も創作に関わっている場合」は、 作詞・作曲に関わっている場合は共同著作物になる場合もあるかと思います。(あまり聞かないですね) レコード(CD)を作る作業に関わったというだけであれば、著作隣接権の範囲になると思います。

canaming
質問者

お礼

よくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

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