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著作権管理事業者について
- 著作権管理事業者による越権行為に疑問
- 著作権利用許諾における著作隣接権者の重要性
- 製作者と著作権管理事業者の委託契約の有無に関する問題
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質問者が選んだベストアンサー
○事業者より音源製作者名を尋ねられた際、『当方の管理下の音源です』と答えれば済んだことでした。 これはいただけませんね。実際に質問者さんの管理下の音源でないのであれば、それは即ち「詐欺」になるからです。 ○ただ、事業者の「契約の自由」には、著作権法・著作権等管理事業法による公平性が多分に含まれるべきと思います。 公平であるべきだという点には大いに同意しますが、ただ、著作権法のことを考慮に入れるのならば、著作隣接権者からの許諾がなければ実際には音源の使用ができないことは確かですので、事業者側に理がある(利用の許諾を拒否する正当な理由がある)ということになると思います。 ○また、事業者が、本件の著作隣接権者を潜在的な顧客として重視し、私からの許諾申請を却下することは、同事業者に管理を信託している当該許諾に係る作詞家・作曲家の利益を阻害することにならないでしょうか。 質問者さんへの許諾を断れば確かにその分の許諾料が得られないわけですから、その点において作詞家、作曲家へ配分されるお金が減ることになります。しかし、著作権管理事業に著作権が信託されている場合、管理事業者はその著作権の運用管理について裁量を持っています。取次又は代理として動く場合でもやはりある程度の裁量はあります。その判断で許諾を断ったからといって直ちに権利者に対し何らかの責任が発生するものではありません。また、著作権事業者は登録を通じて文化庁の監督を受ける立場にあり、「文化の発展に寄与する」という公的なシステムの一つに組み込まれているのですから、全体として権利を侵害する利用に対し許諾を行なわないということに問題があるとはいえません。
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- InfiniteLoop
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○著作隣接権の許諾を得られていない音源を利用した配信 事業者のメールにこうあるということは、既存の音源(他人が演奏する音楽)を利用するということですね。それだと法律的には著作隣接権が問題になり、著作隣接権者の許諾がなければ著作権を侵害することになってしまいますね。ただ、 ○事業者は私と著作隣接権者との関係を知らずに『明らかに権利を侵害している利用』と決め付けています。 ということは、実際には質問者さんと著作隣接権者の間には何らかの関係があって許諾も得ているということでしょうか?それならば問題ありませんが。ただ同時に「音源製作者から書面での許諾は得られません。」とも書かれているので許諾が得られていないようにも思えますが。 さて、もし著作隣接権者からの許諾を得ていないという場合、それを理由として事業者が許諾を断るという点について法律的に考えてみると、「越権行為」とは評価できません。 そもそも民法の原則に、「契約の自由」という概念があります。人がどの人と契約を締結しようと決めるか、またどのような契約内容にするかは基本的に自由である、という原則です。「この人は気に入らないから契約しない」ということも原則的には認められているのです。 そして、本件では経済的な理由も存在します。 たしかに事業者にとっては著作隣接権者は第三者の権利です。直接の関係はないでしょう。 しかし、事業者にとって見れば、その著作隣接権者は、まだその事業者と契約をしていないのですから、潜在的な顧客です。もしその著作隣接権者が、将来その事業者と著作権管理の契約をしようとしたときに、質問者さんが著作隣接権者の許諾を得ずに音源を利用しようとしていることを知っていたのに曲と詩についての許諾をした、ということをその著作隣接権者が知った場合、著作隣接権者はその事業者と著作権管理の契約を締結しようと思うでしょうか。もしかしたら著作隣接権者は、「そんなずさんな管理をする事業者とは契約したくない」と思って別の著作隣接権者と契約してしまうかもしれません。そうなるとその顧客からの収入が得られないことになってしまいます。したがって、将来のことを考えれば質問者さんと契約するに当たって著作隣接権者の許諾を必要とすることにも経済的な理由があるわけです。 いずれにしても、上記の「契約の自由の原則」がある以上、「事業者が『著作隣接権者(前記製作者)からの利用許諾が同著作物(詞と曲)の利用を許諾する必須条件』とする」ことも可能です。どんな条件を設定することも自由だからです。従って、著作権管理事業法に何らの記載がないとしても、越権行為とはみなされません。
補足
詳細なご回答有難うございます。 そもそも私の失態でした。 事業者より音源製作者名を尋ねられた際、『当方の管理下の音源です』と答えれば済んだことでした。 音源製作者は或る営利法人と専属契約を結んでいる著名な演奏家のため、書面での許諾ができないのです。 音源の準備は仕切り直しを考えています。 ただ、事業者の「契約の自由」には、著作権法・著作権等管理事業法による公平性が多分に含まれるべきと思います。 また、事業者が、本件の著作隣接権者を潜在的な顧客として重視し、私からの許諾申請を却下することは、同事業者に管理を信託している当該許諾に係る作詞家・作曲家の利益を阻害することにならないでしょうか。
- InfiniteLoop
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確認なのですが、質問者さんは作詞と作曲の著作権だけを使いたい(即ち歌手とか演奏家とかは質問者さんが用意して録音を行なう)ということですよね? 誰かが歌っているもの、あるいは演奏したもの(例えば市販のCD)をさらに利用して録音物を作る場合にはその歌唱者・演奏者の許諾が当然必要になりますが、歌手や演奏は自前で行なうのであれば著作隣接権は関係ないので、そこからの許諾は確かに必要ないですね。事業者側に誤解があるのではないでしょうか。
補足
お早々とご教示有難うございます。以下は事業者からのメールです。 事業者の名称を“事業者”と書き換えています。 ---------- ここから ---------- 別個の権利であるため、それぞれ許諾を得ていただくことになり ますが、著作隣接権の許諾を得られていない音源を利用した 配信については、“事業者”から許諾を差し上げておりません。 第三者の権利であっても、明らかに権利を侵害している利用に ついて“事業者”が許諾することに問題があると考えているためです。 なにとぞご理解くださいますようお願いいたします。 ---------- ここまで ---------- 事業者は私と著作隣接権者との関係を知らずに『明らかに権利を侵害している利用』と決め付けています。 また、『著作隣接権の許諾を得られていない音源を利用した配信』というのも、配信用ファイルを貼った下書きブログを事業者の閲覧したいという申入れに沿って公開したことを指しているのです。その際、事業者より音源製作者名を尋ねられ、それに対して申告したのが私のミスでした。音源製作者から書面での許諾は得られません。 事業者が遵守すべき著作権管理事業法に、この事業者が主張するような権能は定められていませんので越権行為と思われるのです。
お礼
仰せの内容は総て理解できます。 『当方の管理下の音源です』と答えれば良かったと後悔しているのは、件の著名な演奏家に演奏の対価を支払っていたからです。 事業者からのインタラクティブ配信での詞・曲の利用許諾申請が受理された段階で、同事業者から『利用の仕方が知りたい』との電話に、同演奏家の名前を私が自慢げに話し、おまけに、録音物までも提示したことが、盾に取られたといった感じです。 演奏家の名前を申告する必要は更々無かったと思います。 いずれにせよ許諾書面が出ない限り無意味です。 音源については、仕切り直しと致します。 お騒がせしました。有難うございました。