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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな場合は著作物にあてはまる?)
著作物とは何か?
このQ&Aのポイント
- 著作物に該当するものとは、某著作名人の講座、百科事典、パントマイムの振り付け、地図、データベース、雑誌のグラビア写真、新聞記事、Webサイトに掲載された日記、彫刻などです。
- 音楽を使って営利目的でコンサートを開く場合、演奏権に加えて著作権の許諾を得る必要があります。また、歌詞を替え歌にして演奏する場合には翻案権の許諾も必要です。
- さらに、演奏を録音してWebサーバにアップロードする場合、録音権、公衆送信権、送信可能化権、公表権の許諾も必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
請け花も著作物であっていいのでは。たしかに創作性がないともいえそうですが、ひとつひとつ手で造られたら美術工芸品として創作性も認められるように思えます。でもテストの答えとしては、×を想定して選択肢にいれたのかなぁ。 [ 著作 ]権の中の[演奏]権 もあってます。ちなみに、著作隣接権には演奏権がないので、他人が演奏し、適法に録音されている音源を、複製せずにそのままコンサートで直接再生した場合にも著作隣接権は侵害しません。 最後の「[著作人格]権の中の[公表]権」はたしかにその可能性はあるけど、未公表かどうかはわからないから、著作隣接権の録音権があるのと同様に [著作]権の中の[複製]権 でしょう。複製の中に 録音、録画の概念も含まれます。
お礼
確かに複製権があてはまりますね、ありがとうございました。助かりました。