※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:冤罪での賠償として捜査にあたった警察官・検察官を訴えて賠償できますか?)
冤罪で誤認された被害者が賠償を求める方法とは?
このQ&Aのポイント
冤罪によって被害を受けた人が賠償を求める方法は、国家賠償法や刑事補償法を利用することです。
国家賠償法では、冤罪によって受けた損害を国が補償する制度です。
一方、刑事補償法では、刑事被害者が拘束された日数に応じて一定の金額が支払われます。しかし、金額は裁判所の裁量によって決定されます。
冤罪での賠償として捜査にあたった警察官・検察官を訴えて賠償できますか?
冤罪での賠償として捜査にあたった警察官・検察官を訴えて賠償できますか?
(wikipediaより)下記のように国の(私たちの)税金で肩代わりするのではなく、冤罪に関わった人から直接の責任を取らせることはできますか?
恐喝されて犯人に仕立てられて、真犯人が見つかっても、「なにお前違うの?じゃあいいや」のような扱いを受け、世間からは厳しい目でみられ、日々の生活も苦しい図は、警察官の意識が変わらないと、ずっとこのままだと思います。
そのため、表題のようなことができれば、画期的だと思ったのですが?
・国家賠償法による損害賠償を求めることができる。
・刑事補償法においては拘束1日につき1000円~12500円(金額は補償請求を受理した裁判所の裁量により決定される)しか認められない。
以上、よろしくお願い致します。
お礼
国家賠償法の求償権の行使という具体的な方法をご教授いただき、ありがとうございます。 >問題は、国なり地方公共団体が求償権を行使するかどうかですが、それは制度の問題ではなく運用の問題ですので。 とあったので、実際の運用状況を調べてみましたが、(*1,*2) 国家賠償法第一条第一項に基づき提訴され、国の敗訴(一部敗訴を含む。)が確定した訴訟の全件数: 平成十九年は七百五十件、平成二十年一月から六月までの間は六百件 国の敗訴(一部敗訴を含む。)が確定した訴訟の全件数: 平成十九年に確定した右件数は十八件、平成二十年一月から六月までの間に確定した右件数は十一件 上記29件中、公務員の故意が2件で、職務上の義務違反等を理由として減給処分を行い処分終了。 また重大な過失は1件で、求償権を行使してない。訓告及び厳重注意の措置で処分終了。 というわけで、ほとんど運用として求償権はほとんど行使されてなさそう。 また、捜査の行き過ぎに対する国家賠償法の求償権の「故意又は重大な過失の判断」の一例(*3)をあげると、 どんな事例も故意は認められない、とされそう。。。 ”その警察官には「相手に怪我を負わせる」という認識のもとで制圧を行ったものではなく、「被疑者の逃走防止」、つまり、警察法(昭和29年法律第162号)第2条に規定する警察の責務を達成するために行ったもので、同項に規定する「故意」は全く認められない。” (*1)質問主意書 質問第二六号 国家賠償法第一条第二項に基づく求償権行使事例に関する質問主意書 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/170/syuh/s170026.htm (*2)答弁書 答弁書第二六号 内閣参質一七〇第二六号 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/170/touh/t170026.htm (*3)高知県職員措置請求監査報告書 県警交通機動隊員が、スピード違反事件でミニバイク運転の少年に暴行を加え入院治療を要する被害 http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/3302.htm
補足
具体的な回答ありがとうございます。 お礼の前に、一旦質問に回答させていただきますね。 警察や検察が捜査において畏縮する可能性はあると思います。 しかし、これはバランスの問題であると思います。 すべては国民の利益となるべきだと思います。 冤罪による被害を受けるのも国民。 取り逃した犯罪者による、事件の再発の被害を受けるのも国民。 冤罪という問題がでてきているなか、それに対する改善案が実施されているのか、私はわかりません。(私の知識不足がありますが) 「取調べの可視化」はまだ議論中です。 今の時点では、冤罪の被害を避ける方向に動いた方が、バランスが取れると考えています。 そう変更した後に、それが誤った選択であったのであれば、またバランスが取れるように修正する必要があると思います。 これで質問の回答になっていますでしょうか?