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期限後申告について
在宅で校正の仕事をしています。最近になって、平成18、19年度分の支払調書が見つかったので、遅ればせながら、2年分の期限後申告(還付)をしたいと思っているのですが、申告についての質問です。 収入は、18年度43万円(源泉徴収額43000円) 19年度60万円(源泉徴収額60000円)で、1社のみからの報酬です。 平成20年度分については、収入35万円程度を申告書Aで雑所得として今年3月に申告してしまったのですが、平成18、19年度分については申告書B(Aでも可?)で申告し、できれば「家内労働者等の必要経費の特例」を利用したい(来年度以降収入が増えそうなので今後のことを考えて)と思っているのですが可能でしょうか。 特例の適用を受けるには、何かしらの事前手続きや条件などがあったりするのでしょうか。領収書などは残っておらず、実際の経費は2~3万円程しかかかっていないのですが… 申告書などの用紙は国税庁HPからダウンロードして印刷したものを使用して、税務署に持っていけば一度で済むのでしょうか。(家族の介護でなかなか家を空けられないので一度で済ませたいと思っています。) 無知でお恥ずかしい限りですが、いろいろとご教示のほどよろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
補足
ご回答ありがとうございます。もう少し質問させてください。 私の場合は、家内労働者の条件を満たしていると考えてよいものでしょうか? 適用される場合に、平成18年分で実際に作成してみますと、 申告書Bの収入金額等欄の雑-その他(ク)に430,000を入れ、必要経費に650,000と入力すればよいのでしょうか。 すると、自動的に所得金額欄の雑(7)は0となりますが、それでよいのでしょうか。 家内労働者等の計算書の方ですが、 まる1・まる2・まる4・まる6・まる7・まる8-0 まる3-430,000 まる5-650,000 まる9-430,000 で合っておりますでしょうか。 提出書類としては、申告書Bと家内労働者等の必要経費の計算書の2点でよいのでしょうか。 もうひとつ、今年申告した分について教えていただきたいのですが・・・ 今年の申告では、特例や必要経費を計上しないまま申告しました。 昨年わずかな収入(39万円)でしたし、源泉徴収分はすべて還付されているので税金という点では問題ないのですが、特例や必要経費を計上しないまま申告してしまったので、国民健康保険料に所得割が課せられ、軽減の措置もわずかしかされていません。 したがって、収入に対しては高額の保険料を支払っています。 今年確定申告した分について、必要経費を計上するか特例を適用してもらうように「更正の請求」をすることで、所得が0となり、保険料も減額してもらえたりするのでしょうか。 額も低額ですし、私のような理由の場合は「更正の請求」の対象にはならないのでしょうか・・・ 何とも初歩的な質問ばかりで恐縮ですが、ご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。