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更正の請求で配当控除を申告したい

確定申告をしたんですが、その時に配当所得を入れずに申告しました。その後いろいろ計算し配当控除で還付を受けようと思い、更正の請求をしようと税務署に問合せましたが、一度申告していることと期限がすぎているとのことからダメといわれました。 今からでは本当にできないんでしょうか?

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回答No.3

>本当にできないんでしょうか? No.2で書かれてるとおり、できません。 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/01.htm >年しなかった配当所得は来年の確定申告で今年の分と一緒にすることはできないですかね? できません。

support816
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

更正の請求というのは、税金の計算に誤りがあったときに、誤りを訂正できる制度です。 何の配当所得かお書きでありませんが、申告不要制度を選択できる配当であれば、申告しなかったことが税金の計算における誤りとは言えません。 誤りでない以上、更正の請求には該当しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm あと、いつの分でしょうか。 もし、一昨年以前の分だとしたら、更正の請求ができるのは 1年限りですから、正しい意味での計算誤りであったとしても時効です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

support816
質問者

補足

回答ありがとうございます。配当は株式の配当です。平成20年分です。そうですか。いつでも申告しなおせるものだとばっかり思っていました。勉強になりました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

更正の請求は確定申告した翌年の申告期限までになります。今出来ないとなると、去年確定申告した分でしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ちなみに、確定申告してない年の分であれば、5年前まで遡って申告出来ます(給与所得者等の還付申告)。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q04

support816
質問者

補足

回答ありがとうございます。申告は今年した分です。ちなみに今年しなかった配当所得は来年の確定申告で今年の分と一緒にすることはできないですかね?