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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の更正請求 期限切れ分について)

確定申告の更正請求 期限切れ分について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の更正請求により、去年分の税金約10万円が還付されたが、5年分50万円は期限が過ぎているため還付できないとのこと。
  • 税務署の職員のミスにより、6年間ずっと配偶者控除、社会保険(国民年金)の控除が漏れていたが、素人の私は信じて職員の指示通りに申告したため、間違いに気付かなかった。
  • 税務署の取り立てが厳しいのに、自分達のミスに対しては甘いと感じており、期限切れ分の税金の取り戻し方法について悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「実際に間違えたのは税務署の職員」! ここのところが税務署員と一般人の温度差が激しいところなのです。 確定申告期の税務署では「申告書の書き方の指導」をしてるのであって、本人に代わって申告書を書いてるわけではないという理屈があります。 文字が書けないという方を除いて申告書の数字の部分を記載して、最後の「課税標準」の額と年税額の欄、住所氏名は本人に記載させて「税務署員が申告書を書いたのではない」というわけです。 一言「奥さんの収入はどのくらいですか」「国民年金は払ってませんか」と聞かれれば「妻の収入はない」「国民年金を払ってる」として所得控除が受けられるのにです。 これを「本人が言わなかったので、控除しなかった」と税務署員は主張します。 おいおい、なんとかしてくれよというのは当然の感情です。 この点で「そっちが間違えたんだろ!ふざけるなよ」という態度をするのは実は禁物なのです。 彼らは「自己申告です。貴方が申告書を作成してます。その手伝いをしたものの責任はありません」と答えるしかできないのです。気持ちはわかるのでが、ここで「心証を悪くする」行動は控えるのが大人です。 ではどうするかというと「嘆願書」を出します。 「税務署員の指導を受けて作成した申告書がまさか違ってるとは思わなかった、更正の請求が一年しかできないという規定は知らなかったので、なんとか認めてくれ」と税務署長を拝み倒すということです。 更正の請求が過去一年分しかできないのは、増加の修正申告は5年分提出できることに比べると不公平だということで、平成23年分から税法が改正されました。 つまり「貴方が言ってることの方が、まとも」という判断を国がしたということです。 ただし、改正後に法定納期限が来るものだけが対象ですので、今から21年分以前の更正請求が遡及してできるようになったわけではありません。 諦めないで「嘆願書」を出しましょう。 定型の用紙はないので、任意の用紙にて税務署長宛に出します。 気をつけるべきは「税務署員が間違えたのだ」という言い方をしないことです。 彼らに「税務署員が申告書を作成してるのではない」という反論をさせるだけです。 「頼む、税務署長の権限で更正してくれ」というのですから、体制側の立場を理解したものの言い方にしておく必要があります。嫌でしょうが「媚びて」頼むのです。 貴署職員のご指導をうけて確定申告書の作成・提出を毎年し、納税をしてきましたが、配偶者控除と社会保険料控除を漏らすというミスをし続けてきました。多忙中にご指導をいただいて作成した申告書なのに、こちらが気が付きませんで申し訳ないところです。 更正の請求は過去一年分しかできないそうです。 規則で決まってるなら致し方ないと思いますが、受けられる控除を受けてなかったというのは残念でなりません。 なにとぞ、署長殿の職権で更正していただけると、ありがたく存じます。 配偶者控除をうける妻の収入については別紙源泉徴収票のとおり、納付済みの社会保険料の額は別紙証明書のとおりです。 ってな感じですね。 実は更正の請求は出来ないが、税務署長には更正決定という権限があります。 文面は例です。へりくだって、媚をうって、期限内に更正の請求をせんかったのは悪かったが、どうか頼むといいながら、税務署員の記載指導の下で作成したものだから、少しはそっちにも責任があるだろうと言いたいのを我慢した表現にします。 実際は所得控除が漏れてたというレベルのミスは「しょうがないなぁ」って更正してくれるようです。 諦めてはいけませんって事ですね。

hiro2727
質問者

お礼

ご丁寧なご回答有難うございます。 アドバイスに従って、嘆願書というのを出してみます。 税務署の窓口の方の説明では、法律の問題で税務署の権限の範囲ではない、納得できなければ苦情は国に・・・という話だったので半ば諦めていたのですが、駄目元でトライしてみます!

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その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

税務署から渡された資料が間違っていたとかでもない限り、 残念ながら無理だと思います。 税金の申告は自己申告が基本です。 配偶者控除や社会保険料控除はそれを申告するかどうかは、自由に選べますし、 税務署の職員はそれがあなたが申告すべきものか分かりません。 例えば、奥様が別の方の扶養親族になっているとか、 白色または青色専従者になっているとか、 社会保険料は奥様が代わりに払っていらっしゃって、別途申告されているとか。 したがってこの点で、税務署の職員のミスを証明するのは不可能です。 また仮に税務署の職員がそのようなアドバイスをして、 実は該当しなかったとき質問者様が過少申告を問われる可能性もあります。 その場合知らなかったでは済まされません。 お悔しい気持ちは分かりますが、これまでそれなりに納得して納税されていたのですし、 勉強代と思ってあきらめるしかないと思います。 税には知らなければ損をすることも多々ありますので これを機会に税やその他の制度などについて勉強されることをお勧めします。、

hiro2727
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございます。

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noname#148744
noname#148744
回答No.1

私も貴方と同じく、当方持参の書類のパソコン入力ミスで原価が抜け、高額納税の為に緊急借り入れした程です。 発覚12.5ヶ月目 15日のズレで時効は一年と言われたが、こちらは借り入れして迄払った税金・・・未だ分割残ってるし。 全ての帳簿から通帳・借り入れの明細にて、長時間の口論の上で、職権処理してくれました。 恩着せがましく・・・当方は切れてましたが(笑) 軽く新車乗用車が買える額だもんな! 税務署の職員のミスでも時効で処理します。 私の様に、明確な書類提出でも15日間の時効を覆すには1日掛りです。 参考まで。

hiro2727
質問者

お礼

迫力ある回答有難うございます。

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