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未払役員報酬の更正請求について
- 倒産した会社の未払役員報酬額と源泉にされていない所得税を内書きで確定申告しましたが、受け取ることができないため更正の請求を検討しています。請求の目的となった申告又は処分の種類と申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日の記載方法について教えてください。
- 経営していた会社が倒産し、未払いの役員報酬額と源泉にされていない所得税を内書きで確定申告しましたが、受け取ることができず更正の請求を考えています。請求の目的となった申告又は処分の種類と申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日の記載方法を教えてください。
- 会社の倒産によって未払いの役員報酬額と源泉にされていない所得税を内書きで確定申告しましたが、受け取ることができないため更正の請求を行う予定です。請求の目的となった申告又は処分の種類と申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日の記載方法についてアドバイスをお願いします。
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個人の確定申告は、還付申告は今でもできますが納税の伴う確定申告は、来週の月曜日18日からなので訂正申告を提出することで確定申告をやり直すことができると思われます。(期限は3月17日まで) 現時点では、更正の請求ではなく訂正申告ができるので破産宣告の決定があったことを確認できる書類、確定申告書などを持って税務署で相談してください。 単純に更正の請求の説明をしてしまいましたが、状況としては訂正申告が可能なので遅れないように手続きしてください。混乱させてすいませんでした。
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- siba3621
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所得税基本通達 (役員が未払賞与等の受領を辞退した場合) 181~223共-3 役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等その他の源泉徴収の対象となるもので未払のものの受領を辞退した場合には、当該辞退により支払わないこととなった部分については、源泉徴収をしなくて差し支えない。 (1) 当該法人が会社法の規定による特別清算開始の命令を受けたこと。 (2) 当該法人が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこと。 (3) 当該法人が民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けたこと。 (4) 当該法人が会社更生法の規定による更生手続の開始決定を受けたこと。 (5) 当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。 以上の決定の日を記載します。これ以外のものでは、免除されませんから、更正の請求ができないのではないでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 と、いうことは確定申告を受理された日よりも前に破産手続を開始していた場合は、更正の請求ができないということでしょうか・・。 税務署の指導の元に事を進めていたのですが・・。 このような状況では、確定申告を受理された後に、正しい収入金額を申告することができないのでしょうか? もし何か方法があったら、是非ご教示ください。 宜しくお願いいたします。
お礼
お返事が遅くなりましてすみません。 再度のご回答、ありがとうございます。 先日、平日に休みが取れたため、税務署に行き相談したところ、やはり今なら訂正申告が可能と言われ、ご回答いただいた内容の書類を添付して申告しなおしました。 私のほうでも、「更正の請求」と最初から言及していたため、二度手間を取らせてしまい、申し訳ありませんでした。 ちなみに、以前税務署に相談に行った際は「更正の請求」をすればよいとアドバイスされ、その旨を先日伺った税務署員の方に言ったところ、あくまでも確定申告は正しく行われるべきものであるために、そのような指導になったのだと思うと、言われました。 本当にありがとうございました。