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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働時間の事で質問いたします。)

警備会社の労働時間に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 警備会社の労働時間に関して疑問があります。
  • 会社が言う事では、1か月単位の変形労働だそうで、24時間勤務が10回ある月だと240時間の勤務になるのですが、それは残業なのでしょうか。
  • 労働者の代表の選出方法についても疑問を抱いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

割増率を時間にかけて、時給をもとめればいいんです。 31日10回出勤とします。24時間のうちに1時間休憩は含まず、かつ深夜時間帯にないものとします。あるなら適宜減算してください。 1ヶ月単位の変形労働時間制で、上限は 31日×40時間÷7日=177.14(A) 24時間×10回=240 この差、62.85×1.25=78.5時間(B)が残業。 深夜手当は、22時から5時までの7時間なので、 7時間×10回×0.25=17.5(C) A+B+C=273.2時間となります。 税引き前総支給額を273.2でわって時間単価を求めてください。 事業所所在県の最低賃金を下回ってなければ問題にすることができません。 労働者過半数代表は、案件ごとに事業所単位で選出することになっていますので、過半数の署名を集めるなり職場で糾合してください。なお、毎月60時間超の残業は建設業、自動車運転業務等適用除外でもないかぎり不可です。毎月なら30時間(=年360時間)が限度です。この毎年締結しなければならない36協定からせめてください。

1941oki
質問者

お礼

考えてみますと昼飯1時間と午後の休憩なるものがありました。 24時間拘束されていたのでそう思えたのですね。 くやしいけどどうにもなりません。最低賃金は超えてしまいますし腹立たしい限りです

その他の回答 (5)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.6

警備会社の役員のほとんどは、元労基署署長か元警察署長です。 天下り先です。勤務時間や給与体系もまったく問題ありません。 まぁ建前として、労基法違反や違法な行為は決して行いませんから。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

警備の仕事は法的にそのような事が可能です。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.4

ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.3

>>24時間勤務が10回ある月だと240時間の勤務になるのですが 勤務時間が24時間であって、労働時間(勤務時間-休憩時間)は24時間じゃないはずですが。

1941oki
質問者

お礼

まったくその通りで昼飯等1時間30分がありました。 残業違反にも該当せず腹立たしいかぎりです

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 会社が言う事では、1か月単位の変形労働だそうで 1ヶ月単位の変形労働時間制は、特定の週は法定労働時間である週40時間を越えて労働しても時間外にはならないと言うものです。 このとき、1ヶ月以内の一定の期間[変形期間と呼び、大抵は1ヶ月を使うと思われる]を平均して、法定労働時間を越える労働時間を設定してはダメ。 > 24時間勤務が10回ある月だと240時間の勤務になるのですが1カ月の > 変形なら総歴数が31日の月なら4.42週だから176.8時間以上は残業 1箇月単位の変形労働時間制の場合、時間外労働になる時間数は a 1日の労働時間が8時間を越えたら、越えた時間数  但し、8時間を越えて労働を定めた日は、定めた時間を越えた時間数 b 1週間の労働時間数が40時間を越えたら、越えた時間数から、上記aに該当する時間数を差し引いた時間数。  但し、40時間を越えて労働する事を定めた週は、定めだ時間数を越えた時間数から、その週に上記aでの時間数を差し引いた時間数。 c 変形期間に於ける法定労働時間の総枠を越えて労働した時間数から、aとbに該当する時間数を差し引いた時間数 [この事は、労働基準法第32条の2に対する行政通達 63.1.1基発1号他に書いてある] > そもそもその金額を乗せて給料を設定し月給にしているのだといいます。 深夜労働に対する割増しも含めて、その様な給料の決め方をしている会社は多数存在します。 それに対抗する為には、『では、時間外や深夜労働に対する割増し分は幾ら?』『割増し分を除いた賃金に時間給は?』と問い詰める事です。 本来の時給が1,000円だとして、22時から翌日5時までの時給は深夜の割増しが必要なので、1,250円でなければ労基法違反。