- 締切済み
相続不動産の売却と税金
死亡した親が住んでいたマンションの1室を、相続した私が今年売却しました。 マンションは昭和41年の建築。 親は昭和44年取得。(今は取得価格は不明) 平成12年、親の死亡により私が相続。 平成29年まで親族が居住。(賃料はゼロ) 平成30年売却。 このような場合売却額の5%の控除の他に何か控除できるものはありますか? よろしくご教示ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
回答No.2
マンションは建築後52年で耐用年数47年を過ぎています。 取得費は売却価格の5%として、さらに譲渡費用として譲渡時の媒介手数料、売買契約書の印紙代、売却のために広告した場合の広告料、売却のために行った建物の補修費、買主との交渉のために要した交通費•通信費等も必要経費として計上できます。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1
国税庁のパンフレット「譲渡所得の申告のしかた」を見てみましょう。 まだ平成30年分は出ていないので、29年分で確認していきます。 (1)売却価額を建物と土地に分けましょう。 (2)土地については、5%で計算することになろうかと思います。 (3)建物については、P41の標準的な単価を利用して、建築価額を推計できます。 (4)S41年は載ってないのですが、H23年の手引きを見ると単価が確認できます。 (5)これに、P35の減価償却を計算していけば、現在の金額がでます。 鉄筋コンクリートなら 償却率が0.015とありますので、まだ金額が残っているはずですよ。
質問者
お礼
有難うございました。
お礼
大変ありがとうございます。