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開業日をまたいだ電話料金や電気料金の未払計上の仕訳
経理初心者ですので、詳しい方理屈をご指導下さい。 開業日が22日です。〆日が20日で、翌月20日払いの電話料の請求書があります。この電話料を未払計上するとき、厳密には、たった1日分を開業費にすることになりますでしょうか。これを21日から月末までを全部、借方通信費 貸方未払費用でもよいのでしょうか。翌月1日から20日の分は翌月20日で未払金にあげますよね。 実際のところ、皆さんはどうやっているんでしょうか。 電気料の請求書も〆が12月31日をまたいでいるので、同様に年末までと年明けの分に日数で按分してあげてもいいのでしょうか???
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>翌月1日から20日の分は翌月20日で未払金にあげますよね。 >電気料の請求書も〆が12月31日をまたいでいるので、同様に年末までと年明けの分に日数で按分してあげてもいいのでしょうか??? 理想的な会計理論では、総ての費用は発生基準で計上するのが正しいです。そして、この発生基準を厳密に追求すると、たった1日分の通信費であっても、開業費に計上したりしなかったり、決算で未払金に計上したり、という煩雑な手間が生じます。 しかし、この点については企業会計原則も諸税法も柔軟な立場です。つまり多くの企業では、営業費用全体に占める通信費の割合は、ごくわずかです(0.5%以下)。わずかな費用を計上するのに、煩雑な手間を要する発生基準に拘るのは無意味な事であると考えます。なぜなら、通信費を発生基準で計上しても現金基準で計上しても、営業利益に与える影響は僅少だからです。 ですから発生基準に拘って翌月1日から20日の分の電話代を翌月20日で未払金にあげるという手間を掛けなくても、現金基準で処理すればよいのです。 結論: 通信費(固定電話代、移動電話代、プロバイダ料金)や水道光熱費(水道代、ガス代、電気代)やNHK受信料は、現金基準で計上しましょう。つまり、支払をした日に費用に計上します。 2月25日付仕訳 〔借方〕通信費☆☆☆☆/〔貸方〕普通預金☆☆☆☆ 【摘要欄】12月26日~1月25日電話代、2月25日口座引き落とし この場合は、2月の通信費として計上することになります。 年末の決算においても、12月31日までに引き落とされた(現金で支払った)電気代を費用に計上すれば充分です。年末までに発生した電気料金を日数で按分するような手間を掛ける必要はありません。 開業費についても同じです。開業日までに支払った電話代のみを開業費に計上しましょう。開業日までに発生した1日分を開業費/未払金にあげる必要はありません。
お礼
非常に丁寧なご回答ありがとうございました。 大変よく理解できました!!!