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生前贈与の確定申告について

祖母から、母親、私(母親の息子)、妹の3人に生前贈与を 受けました。母親と私は、普通に確定申告をするのですが、 妹は海外で結婚しています。(仕事もしています) 住民票などは移してはいないのですが、日本に帰国の予定は ありません。 生前贈与は複数回にわけていますので、今後も贈与はあります。 妹の申告はどうやってすればよいのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

国税庁のタックスサンサーに次のような事案があります。 納税地を自分で指定できるようですので最寄りの税務署へ相談してください。 No.4432 受贈者が外国に居住しているとき [平成21年4月1日現在法令等]  日本国内に住所を有していない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税が課税されます。また、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人が日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に国内に住所を有していたときは、その国外財産についても課税されます。  これらの場合の納税地は、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税することになっています。この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになっています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm
mori69
質問者

お礼

なるほど。。参考になりました。 一度、税務署へ相談してみます。

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