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生前贈与について

母が高齢で生前贈与を考えております。 兄弟5人おりまして長男に現在居住している住宅を相続させるつもりです。 そこで、兄弟全員が集まるようにと連絡がありました。 同居している長男以外の人間が行く必要があるのでしょうか? 母の住民票と長男の印鑑証明などですむような感じなので行かなくてもよいのではと思っております。 財産放棄は母が無くなった後でできると思っております。 初めてのことで戸惑っておりますのでどうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#119854
noname#119854
回答No.6

お母さんが公証人役場で相続のことをしっかり文書で作成しておけばよいのでないですか。とにかく一度兄弟姉妹で集まって決めておきたいのでないでしょうか。親がきちんとしておくことが争いごとの火種を作らないのが一番残された人にはよいことでないでしょうか。生前贈与でなく生前に財産分与を決めておくことです。沢山の争いごとを見ましたが、私は命の終わる前に財産分与は決めておいてやりたいと思っています。

noname#139468
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 財産分与といえるほどのものではないですが、住宅は分けられないので 困っておりました。 ありがとうございました。

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noname#46828
noname#46828
回答No.5

No2さんの書かれているように生前贈与と相続は全く異なります。 また「母親が高齢だから生前贈与」というのも変な話で、トラブルが無いのであれば亡くなってからの相続で十分なはずです。 生前だろうが何だろうが、贈与を受けた場合にはかなりの贈与税がかかります。一方相続の場合は6000万円くらいまでは実質的に税金はかかりませんから、その点をお考えください。贈与税を払ってまで生前贈与にする理由があるのかどうかをお考えください。 何か思惑がある場合にしか生前贈与はしない、と思うのは私だけでしょうか? 相続者が他にいる場合は、他の者が、特定の者が相続することを了承しなくてはなりません。必ずしも相続放棄をしなくてもよいのです。相続放棄とは他の一切の相続を放棄するための手続きですから、他に貯金があってもそれまで相続できなくなってしまいます。 相続放棄の手続きは、したことがある方はおわかりですが、非常に面倒です。放棄をする側には、どんな財産が残っているか、などの明細が家庭裁判所から届き「これでも放棄しますか?」というような内容が合計3回くらい確認が来ます。つまり、1人がズルをして遺産の全容を隠して、残りの者に遺産放棄をさせないためです。 「家のほかにそんな貯金があるとは知らなかった、それなら放棄しない」となるトラブルは非常に多いのです。 ●最もトラブルが少ないのは、亡くなってから全ての手続きをすることです。私は仕事柄このような状況に詳しいのですが、「親と同居をしているから、という理由で息子家族が家をもらったとたんに、掌を返したように親の面倒をみなくなり、親を老人施設に追い出した。」「家の名義が変わったとたんに嫁が反抗するようになった。手続きを取り消したい。」というようなトラブルはまったくうんざりするほど毎週のように目にするのです。仕事を始めたころは「こんなに多いの?!」と思ったほどです。 ですから、遺産を残す人が亡くなった後に、その人への関わり全体を判断して遺産分けをすることがよいと思うのです。 まあ、生きているうちに「死後の財産」をどうにかしようと思うとロクなことはありません。上記のように、生前贈与などして捨てられたジイサン・バアサンは自業自得とも言えますが・・・。

noname#139468
質問者

お礼

ありがとうございました。 基本的に長男に財産相続で問題は無いのです。 よくある話かもしれませんが、財産を渡したくない兄弟というか、「財産があるならよこせ」と言うだろうという兄弟が1人いまして、死後にトラブルにならないように相談しております。 現在その人間は行方不明なのですが。 本当は相続の方がが税金も少なくそうしたいのですが。 遺留分はどうにもならないですからね。 よい方法がありましたらまたよろしくお願いします。

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  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.4

こんにちは。 法定相続人は、遺留分という最低取分が保障されていますので、おそらく、遺留分の放棄をしてくれと頼まれるのではないでしょうか? 遺留分の放棄は、相続の放棄と違って、生前でもできます。ただし、家庭裁判所の手続きが必要です。

noname#139468
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>母の住民票と長男の印鑑証明 資産をあげる人は、印鑑証明と実印で、 資産を貰う人は、住民票と認印が必要になります。 で、何を相談したいのですか? >行かなくてもよいのではと思っております。 であれば、 貰う人=長男が行けば済むことです。

noname#139468
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 皆様に色々教えて頂き本当に感謝しております。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母が高齢で生前贈与を考えております… >長男に現在居住している住宅を相続させるつもりです… 贈与と相続は別物です。 贈与は生きているうちに行うこと、相続は死後に行われるものです。 どのくらいの住宅か存じませんが、贈与した場合、固定資産税評価額で 110万円を超えるなら、基本的に贈与税が発生します。 贈与税はあらゆる税金の中でもっとも税率の高い税金です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 「相続時精算課税」制度という特例もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4103.htm 贈与でなく相続まで待てば、納税面からははるかに有利です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm >母の住民票と長男の印鑑証明などですむような感じなので行かなくてもよいのではと… 贈与は、当事者同士 (母と兄) で合意があれば、他人 (あなたほか兄弟) には関係ありません。 住宅を長兄一人に譲ることに異存がなければ、出席する必要もないでしょう。 反面、兄弟は等しく相続権がありますから、住宅は長兄一人に譲る代わり、住宅以外の財産を欲しいと主張するのも正当な権利です。 母の死後にもめるぐらいなら、存命中に話し合っておくのもよいでしょう。 >財産放棄は母が無くなった後でできると思っております… 何ももらうつもりがないなら、その考え方でよいでしょう。 むしろ、生前中から「相続放棄」を決めつけることはできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#139468
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 生前贈与の税金がこんない高いとはびっくりしました。

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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

おっしゃるように、贈与を受けたい人だけが集まれば良いと思います。

noname#139468
質問者

お礼

そうですよね。ありがとうございました。

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