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厚生年金の未加入期間が。。。
以前平成14年5月31日付けで会社を退職しまして、6月1日付けで国民年金に加入し就職活動に入ったことがあったのですが、最近年金定期便と言う書類が送付されて確認しました。 そうすると、空いている期間があります。とあり、日本年金機構に電話すると、5月分の厚生年金が空白期間となりますとの事でした。 その年の31日まで、有給も使わずに働いていたのになぜと思います。 その時の給料明細をめくりますと、5月分の明細はなく、6月の明細で普通に給料は支給されていましたが、健康保険と厚生年金の欄はゼロで払ってくれていないのがわかりました。 このままでは1ヵ月ではありますが、空白期間があり嫌な気持ちが残るため、皆さんに質問させていただきました。 労働法など、年金保健にお詳しい方、または経験者の方々、まず法律的には違反ではないでしょうか?それからどうにかできないでしょうか? 良い方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。
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平成14年5月31日退職であれば、厚生年金資格は退職した日の翌日(この場合6月1日)に喪失しますので、厚生年金の保険料は、5月分まで納付しなければなりません。 (資格を喪失した日の前月まで保険料を納める。 たとえば、5月31日退職ではなく5月30日退職ならば、5月31日が資格喪失日となりますので、4月分まで納めることになります。 民間会社だとこういう例も多いです。健康保険料や雇用保険料なども含めて、会社負担を節約するため) また、加入した月から保険料を納めるのは、厚生年金・国民年金・共済年金共通です。 質問者様の場合は、5月31日付け退職ですから、国民年金に加入した日(6月1日)も間違いないです。 市役所で国民年金に加入するときは、退職日を証明する書類を付けて届出しますので、空白があるのはおかしいです。 推測ですが、会社の担当者が年金制度をよく理解せず、5月31日退職日=資格喪失日と勘違いし、前月の4月分まで保険料を納めたことも考えられます。 5年以上前のことですから、できるだけ早く最寄りの社会保険事務所(厚生年金・国民年金を管轄する、社会保険庁の出先機関です。各県に2~3か所あります)に相談されることをお勧めします。 その際は、年金手帳や年金定期便、給料明細など参考になりそうな物を持って行ってください。 使うかどうかわかりませんが、認め印も持って行ったほうが良いと思います。 場所がわからないときは、インターネットで「社会保険事務所 ○○県」というように検索すると、ホームページが出ると思います。 住所や案内図、相談できる時間などが、載っています。 質問者様の納得できる解決方法があると良いですね。
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- santa1781
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本日、法案が通り、国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことができる事後納付の期間を、現行の過去2年から10年に延長する国民年金法改正案を閣議決定されました。#2さんのアドバイスでうまく処理できなかった場合、役所の国民年金課に相談してください。
お礼
お礼を補足のところに書いてしまいました。すみません。
補足
ご返答ありがとうございます。 閣議決定されたのですね。 法案が通るかですが、無年金者などの救済などになるようですが、 財政的に大丈夫なのでしょうかね。これは余計なことを。。。 厚生年金はその月の分はあきらめないといけないでしょうね。 最新情報ありがとうございました。
- debukuro
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未納付期間の分を納めればいいのです 年金機構に行って納付書をもらってそれで納付すればいいです 未納付が一ヶ月ですから年金の受給には影響ありません 悪質な長句滞納者に対しては資産の差し押さえなどを検討しているようですが1ヶ月なら心配無用です
お礼
ご返答ありがとうございます。 日本年金機構から空白期間から2年を経過すると、納付ができないといわれました。残念です。 ですが、1ヵ月くらいのことではあるので、勇気付けられました。 ありがとこうございました。
お礼
ご返答ありがとうございます。 私は末での退職だったと思うんです。 ですが、30日退職扱いにされたのでしょうか。 民間企業は節約のためにそのようなことをするのですね。 勉強になります。 社会保険事務所に電話をかけまして親身に話はきいてくれましたが、書類が膨大なのでと言われました。 その為に年金定期便があるのでとのことでした。 年金機構に文書で回答票を送付してみます。 持参物まで触れていただいてご丁寧にありがとうございました。