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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未加入期間国民年金適用勧奨)

未加入期間国民年金適用勧奨について

このQ&Aのポイント
  • 前職の退職後、新しい会社で働いているにもかかわらず、未加入期間国民年金適用勧奨が届いた。
  • 資格喪失日が9月21日となっており、9月分と10月分の国民年金を支払う必要があるかどうか悩んでいる。
  • もし厚生年金が既に引かれていた場合、どのように対処すればよいか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

9/20当日で退職、資格喪失が9/21ですので9月分、10月分は国民年金保険料を納付するという認識で正解です。 状況を見てみると10月に受取った給料分は労働の対価ではなく、労働基準法に定められている解雇予告手当と思われます。 解雇予告手当は賃金ではありませんし、そもそも9/21で資格を喪失していますので、労働保険料、社会保険料は発生しません。 そうであれば、給与明細は発行されない事にもなります。 ただ、今回の場合が解雇予告手当だったとしても、解雇予告手当は解雇の意思を伝えると同時に支払わなければなりませんので会社の違法行為といえます。 即時解雇の場合の解雇予告手当は平均賃金の30日分となりますので、平均賃金の算出方法を会社に確認してみてください。 会社が10月分の給与明細を発行して賃金として支給したなら、9/21付けで被保険者資格を喪失させていることはもちろん違法行為です。