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転職時の厚生年金加入期間のずれ

先日、社会保険事務所から「未加入期間国民年金適用推奨」という手紙がとどきました。 ・前職は、7月末付けで退職。その後、8月1日から新しい職場 ・厚生年金の資格喪失は7/30(つまり退職日が7/29)となってました。  新しい職場での再加入は8/1からです。 ・7/30付けで資格喪失ということは、7月分厚生年金が未加入なので  7月分のみを国民年金に加入する必要があるとのこと。 前職の担当がなぜ、7/29付け退職の届けを提出したのかは不明です。 30,31日が土日だったため、最終出勤日の7/29で届けをだしたのでしょうか。 同社(前職のところ)から貰った、今年度の源泉徴収票には退職日がきちんと7/31となってました。 前職の担当にも電話してみようと思いますが、どうしたら最善だと思いますか?また前職の担当に聞くべきことがあったらアドバイスお願いします。 (1)前職の担当に資格喪失日を7/31にしてもらう。  但し、7月分の社会保険料(厚生年金+健康保険?)が未払いかもしれないので追徴されるかも。  前職の最終給料日は7/25で、社会保険料はもちろん控除されています(6月分?)退職時に保険料の件は担当から何も言われてません。 (2)7月分だけ国民年金に加入、金額を払う。この場合、7月分だけ国民健康保険にも加入しないといけないのでしょうか? (3)国民年金未払いにする。(ごめんなさい・・)  1ヶ月のみの未加入期間でも将来に影響がでてくるのでしょうか?(国民年金、厚生年金ともに)

みんなの回答

回答No.1

退職日をはっきりさせる必要がありますね。 源泉徴収票の退職日は7/31になっていたのですね? だとすると健康保険の資格喪失届に8/1喪失で届を出さなければいけないところ、退職日を書いてしまったのではないでしょうか。 この場合7月分保険料を会社で払うことになるので、7/25支給分から6月分が控除されていたのなら、この月は2ヵ月分の保険料を支払わなければならないところでした。 会社に確認して資格喪失届の訂正、保険料の支払を相談されるとよいのでは? 最終給与は7/25ですか?退職日までの支払も済んだのでしょうか?

mie918
質問者

お礼

コメントありがとうございました。退職日についてきちんと前職場と話してみます。

mie918
質問者

補足

最終給与は7/25で、その後の支払いはありません。 退職金に含まれるということでしょうか・・気にしたことはありませんでした! 10日〆の会社でしたが、新入社時(4月)には働いていない3/11~4/10分の給与として4/25に給与がありましたのでそのときには前払い、退職時には給与が無いものだと思ってました。

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