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厚生年金
厚生年金について質問です。 転職をして9月から、新しい会社で働いています。 9月25日に給料日(10日締めの会社なので9月いっぴから働きはじめた私は10日分日割り計算でお給料を頂きました。で給料明細をいただきましたところ、厚生年金がはいっていませんでした。 そこで不安になり、何か役所にいき一か月分払わなきゃいけないんですかね?今までの会社は10日締めではありませんでした。 一か月分遅れての請求なんですかね。 会社には年金手帳などを入社時に渡していてあります。 教えて下さい
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No.2ですが、説明が不十分だったようなので補足しておきます。 下記にも書いておりますが、 前職を8月31日で退職、翌日9月1日入社のケースでは、基本的には退職時の報酬から厚生年金保険料が7月度(8月末納期分)と8月度(9月末納期分)の2か月分が控除されていなければなりません。 給与明細で確認できますので前職最後の給与で2ヵ月分控除(天引き)されていたら何の手続きも必要ありません。 8月31日退職、9月1日現職入社で厚生年金は途切れることなく継続されているからです。 厚生年金保険法では勤続中は前月の保険料を控除でき、退職月(8月)においては前月分(7月分)とその月(8月)分の2ヶ月分の控除ができるとされていますし実際に2ヶ月分が控除されていなければならないのです。 ですから、退職月(8月)にそれ以前と同じ金額しか給与から控除されていない場合は、1ヵ月分しか保険料を納付していないことになるわけででこの場合、前職場のミスあるいは意図的な退職日の変更(30日付など)が考えられ、手続き、対応が必要になります。 まず給与明細で2ヵ月分の保険料控除(天引き)されているかを確認ください。
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- miitankoko
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社会保険料は会社により当月落としと翌月落としとあります。 あなたの今度の会社は翌月落としなのでしょう。 8/31で辞められた会社の最後の給料で2ヶ月分引かれていたら前の会社は翌月落としだったということです。
- ChaoPraya
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9月1日入社ということは9月分の厚生年金保険料の納期限は10月末日ですので10月支給の給与から控除されます。 さて、8月度の年金保険料は?というと 8月31日における被保険者資格により決まります。 前職を8月30日以前に退職していれば、8月31日は国民年金1号被保険者ですので8月は1ヶ月間国民年金1号被保険者となります。 納期限は9月末までで国民年金保険料を納付します。 国民年金1号被保険者の資格変更届は自ら(代理人可)市区町村役場で手続きが必要です。 前職退職後、資格変更をしていない場合は納付書は届きませんしその保険料を納付していない期間は滞納(未納)期間となりますので注意が必要です。 たとえ未納であっても2年間は納付できますので間に合うと思います。 前職を8月31日で退職、翌日9月1日入社のケースでは、基本的には退職時の報酬から厚生年金保険料が7月度(8月末納期分)と8月度(9月末納期分)の2か月分が控除されていなければなりません。 給与明細で控除されていない場合は手続き上の問題があったと思われますので、自宅の所轄社会保険事務所で納付手続きすることになります。 いづれの場合にせよ現職での初回の給与から保険料控除がされていないことは当然で現会社には何の問題もありません。
お礼
ありがとうございます。 8月31日付け退社なんですが、手続き等は必要ですか? ほかのかたに二か月分まとめて天引きされるときいたのですが 教えて下さい
>一か月分遅れての請求なんですかね。 そのとおりです。 健康保険証はもらってますでしょ?でしたら安心です。 そして月末でおやめになるときは、上の理由で 2ヶ月分ひかれます。
お礼
ありがとうございます。 健康保険書はもらっています。 2か月分も引かれちゃうんですか。。。。。 仕方ないですね
お礼
ありがとうございます。 前職の保険料をみたところ、2か月分引き落としされていませんでした。翌月引き落としだったみたいです。 問題ないでしょうか。