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厚生年金の加入期間について

厚生年金の加入期間について調べています。 以前に会社が倒産したために退職したのですが、その会社に在籍していた当時の給与明細を見ると厚生年金が24か月分給料から引かれています。ところが年金事務所で確認したところ23回しか支払っていないと言われました。 以前の会社には問い合わせようがありません。でも私は24回きちんと支払っているはずだと思うのですがどうすればいいのでしょうか?どうにかなりませんか?

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noname#171546
noname#171546
回答No.2

簡単に言いますと、年金機構の間違いならばどうにかなりますが、会社の間違いならばどうにもなりません。 厚生年金保険は、加入(資格取得)した月から、脱退(資格喪失)した日の前月までを、加入期間とします。 資格喪失日というのは、退職日の翌日となります。退職日を含む月までの保険料を払います。 原則として保険料は前月分を給与からの控除されます。 (例・・・1月31日に退職した場合、資格喪失日は2月1日となり、1月までが加入期間となります。1月分の保険料は2月支払い給与から控除されます) まずいつの分を一回多く払っているのか、確認してください。 ここで年金機構で記録を訂正してもらえる場合と、もらえない場合について考えてみます。 上の例ですと、1月31日に退職しているのに2月分の保険料も払っているとしましょう。 本人が「1月31日で退職したことには間違いない」のならば、年金記録は訂正されません。 会社が間違えて多く控除したのであって、年金機構ではどうすることもできません。 本人が「退職日は2月1日だった」と主張する場合は、給与明細を持って年金事務所にお問い合わせするといいですよ。 資格取得日、資格喪失日に誤りがあったということならば、年金事務所で訂正できるはずです。

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その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 給料明細書の24回分を持参すれば、大丈夫だと思います。 ご参考まで。

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