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贈与契約書を交わす時、印紙が必要でしょうか。
贈与契約書を交わす時、印紙が必要でしょうか。 200円でいいのでしょうか。 消印は誰がすればいいのでしょうか。双方がするのでしょうか。 アドバイスをお願いします。
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不動産などの譲渡(贈与を含む)に関する契約書及び債権の譲渡契約書は、印紙税の課税文書となります。 贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はありませんから、契約金額はないものとして取り扱われます。 契約金額に記載のないものの印紙税は、200円です。 契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作られますから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるものは、課税対象文書となりますので、双方が1通ずつ所持する場合は、それぞれに200円に収入印紙が必要です。 消印ついてはは、「課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。」と規定されています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。
補足
例えば、500万円贈与により、文書にその金額を記載する場合はどうなるのでしょうか? 消印は文書の所持者がすればいいのでしょうか