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間違えて消印した印紙
印紙税がかかる契約書を作成して、印紙を貼って消印したのですが、契約書に間違いがありました。 契約書を作り直すのですが、消印した印紙は払い戻しができるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
郵便局員です。 たとえ契約書が無効のものであっても、消印されてしまった印紙は交換できません。もちろん、払い戻しも出来ません。
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- 2mike
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回答No.6
郵便局ではなく税務署であつかいます
質問者
お礼
御礼が遅くなってすみませんでした。結局自腹で対応しました(泣) アドバイスありがとうございました
- kanichi
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回答No.5
すみません。 No.3で回答した者です。 「もし訂正…」以下を全部撤回させていただきます。 印紙を使い回したと誤解される虞がありますので…。 ご迷惑をかけ、大変失礼しました。おわびいたします。
質問者
お礼
御礼が遅くなってすみませんでした。結局自腹で対応しました(泣) アドバイスありがとうございました
noname#10816
回答No.4
税務署で手続きすれば還付されるようです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/7130.htm 参考まで。
質問者
お礼
御礼が遅くなってすみませんでした。結局自腹で対応しました(泣) アドバイスありがとうございました
- kanichi
- ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.3
契約書の方を訂正すればいいじゃないですか。 もし訂正しきれないような大きな訂正なら、印紙をはがして新しく作った契約書に貼って、前と別のところに契印すればいいだけです。 そもそも契約書は印紙が貼ってなくても有効です。 ただ脱税にはなります。
- 2mike
- ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.1
払い戻ししてくれました。
お礼
御礼が遅くなってすみませんでした。結局自腹で対応しました(泣) アドバイスありがとうございました