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示談契約書について
示談契約書で印紙を貼るのは弁済方法が不動産でする場合ですよね? その他の時も張る場合があるのでしょうか。 その場合の印紙は金額によって変わるのですか? また、示談契約書の収入印紙には双方の消印が必要ですか?
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- amyura
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回答No.1
不動産だから,というわけではありませんし,示談契約書だから,というわけでもありません。 示談契約によって,双方にどういう権利義務関係が発生するかによって,印紙を貼る必要があるかどうかが問題となってきます。 どういう場合に貼る必要があるのか,またどれだけの印紙を貼らないといけないかについては,参考URLの「印紙税の手引」を参考にしてみてください。 なお,印紙税法の定めによって貼った印紙には消印をします。