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相続放棄の捺印の謝礼での質問
相続放棄の捺印の謝礼での質問 私の叔父の兄弟で1人だけ相続放棄の捺印をしてくれなかった人が他界しました。他界した人には配偶者と子供2人が居りますが、配偶者は病弱なため子供と別居して福祉のお世話になっています。配偶者の生活費はすべて福祉のお金でまかなっているそうです。そこで配偶者への相続放棄の捺印の謝礼で100万円くらい渡したいそうですが、福祉のお世話になっている方の名義の通帳へ送金した場合はその分、福祉からの送金は止められませんか?子供には10万円づつ渡すことで話が済んでいるそうです。ちなみに叔父さんの土地は田舎で、土地家屋の評価価格は1,000万円前後です。この場合の捺印の謝礼の相場も教えていただければ助かります。
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- pu2pu2
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pu2pu2です。 補足質問に今気付きました。 お返事遅くなり申し訳ありません。 実は、ぶっちゃけた話をしますと、私自身が福祉にお世話になっている身で、母親の遺産をどう言う形で受け取るのか、今模索中の身です。 遺産を収入として保護費から引かれる事なく、又、身内からの援助有りとして保護費停止の対象にならない様にする為にはどの様な形が一番良いのか‥ 本当に思案にくれています。 さて、質問者様の問題の方ですが、 相続放棄の手続きをしていらっしゃいますので、遺産による収入問題は無くなりました。 で、残る問題はその他の収入&身内による援助の有無問題ですね。 こちらは単純に解決出来ます。 要は役所に収入が有った事がバレなければ良いだけの事ですから、前回答の通り、手渡しや郵便書留を使う等すれば大丈夫です。 通帳はチェック等が有り、役所の方で内容を把握していますから使わない事です。 又、入った収入も通帳には入れず、タンス貯金等手元に置いて置く事です。 私は福祉の援助を受ける様になってから、公共料金の引き落とし以外には一切口座を使いません。 分配金額に関しては、これは法律家等の専門家の方からお聞きした方が良いかと思いますので‥回答出来かねます。 ごめんなさい!
- pu2pu2
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不確かな回答で申し訳ありませんが‥ 確か遺産も収入として扱われますし、遺産以外でも身内の方からの振込となると、援助をしてくれる身内が存在すると見なされ、以後の受給に影響すると言う話を聞いた事が有ります。 念の為、手渡しか郵便書留で送られてはいかがでしょう。 正確な規定を知らないので、間違っていたらすみません!
補足
ご回答ありがとうございます。 このOKWAveのあなたにお勧めの質問を読んだら母方には相続の権利が無い様に書かれていました。その場合はその子供に10万円づつとは別に母方の分を50万円づつ分けたらよいのでしょうか? おじさんもどうしたらよいのか分からずにおります。 母方に渡したら、母方の生活保護を止められても困るのです。