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財産放棄について
なんども質問しておりますが お教え願いたく 伯母が他界し2年経ちますが、土地建物が 彼女名義で残されております。 相続人は養女がいますが、2年間放置しております (お金が無いため) 昨日も同様の質問をしまして 結局養女が相続すべきものとの理解をしておりますが 再度、確認しますと 伯母の配偶者(伯父)が亡くなったとき 相続にあたり、その養女は 折り合いが悪く 相続放棄の書類を作成しており すべて伯母が相続いたしました 今般伯母が他界したんですが こういう場合、伯父からの相続放棄をした 書類は引き続き有効なのでしょうか やはり、一旦伯母が相続した段階で 無効になり、また相続の権利が発生するのでしょうか すみませんややこしくて。。
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>伯母の配偶者(伯父)が亡くなったとき・・ 相続放棄の書類を作成しており・・・ この時点で叔父さんの相続に関する件は一旦完了しております。 前回の相続放棄の書類は叔父の遺産に対するものですので、 やはり今回は新しく、叔母と養女間の相続関係が発生していると思われますので、 養女の相続放棄の書類作成が必要となると思います。
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- outerlimit
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本人の戸籍(謄本か抄本をとり)の 父母の欄に追加して 養父養母の欄があり そこに伯父伯母の名前が記載されていればOKです それ以外は、確認にはなりません ご留意を
お礼
早速ありがとうございます すると、養女自身の謄本が必要なわけですね ありがとうございます 勉強になります
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
相続放棄の手続きは 被相続人ごとにです >その養女は折り合いが悪く 養子縁組は伯父伯母のそれぞれと為されていますね(伯父とだけの養子縁組もありえますので) また、養子縁組の解消は為されていませんね 養子縁組解消届が出されていれば、相続権はありませんから
お礼
早速のご回答ありがとうございます 伯父とだけの養子縁組も可能なんですか それは良く確認してみないといけません すぐ確認します。
- shippo
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その相続放棄は伯父に対して出されたものですので、伯母に対してはまったく関係ありません。 ですので、伯母の財産は相続人が養女だけであれば養女が引き継ぐことになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます やはり、そのとおりですね
お礼
早速の回答ありがとうございます おっしゃるとおり再度書類が必要ですね・・