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相続放棄に条件をつけられますか?

祖父が亡くなり、私の母と母の兄弟が遺産を相続することになりました。 借財があり、プラスの財産は農地と祖父の家が建っている土地なので、母は相続放棄したいそうです。 相続放棄の際に 「母の兄弟(以後はその子供たち)がその土地に住み続ける/農業をつづけるならば」という条件付で放棄することはできるのでしょうか? 可能だとしたら、どういった手続きをすれば良いのでしょうか?(家庭裁判所で申請する際に一筆記す、とか?) 母とおじはかなり離れて住んでいます。(東京と地方) 土地を売ってしまったとしてもコッソリ売られたらどうせ分からないのでは? と私などは思ってしまうのですが…。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.3

 相続放棄に条件をつけられるか否かについては、他の方が言われている通り、「不可」が正解です。  ただし、「相続放棄をしてあげるための条件」を私的な契約で契約することは可能です。  右契約を破っても、相続放棄自体は無効にはならず、相続関係を蒸し返すことはできませんが、契約違反で損害賠償を取ることはできます。  まあ、大した額は取れないし、裁判せねばならなくなりますが、「契約したから、おいそれとは破れない」という心理的効果ぐらいは有るのじゃないかな。親戚の方が、契約を破ることを何とも思わない人ならば、全く効果は有りませんが・・・

misono23
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 私自身、おじの存在は知っていても全くどういう方なのか知らない程度なので……mikky77さまのアドバイスを母に伝え、話し合ってみるように言おうと思います。 相続放棄するにしても、三ヶ月ってすぐですし…。

その他の回答 (2)

noname#14541
noname#14541
回答No.2

相続放棄は「無条件」です。 「相続人でなくなる」わけですので、一切の権利も義務も承継しません。 相続するかどうか、相続した遺産をどうするかについては「相続したもの」が決めることができるものであり、相続放棄した者(事実上他人と同じ)が口出しできる性格のものではありません。 なお、単純承認して遺産分割協議にて「正の財産」「負の負債」についてそれぞれ誰が受け持つかを「相続人の中で」決めること自体は可能ですが、「負の負債」の負担について決めても、それを債権者が承認しなければ、その部分については「無効」と同じこととなります。 債務を負担しないこととした相続人に対しても、債権者は返済を請求できます。また、これを相続人は拒否できませんので、注意が必要です。

misono23
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

  • cmoss
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回答No.1

条件を付けたり、部分的に放棄したり相続したりすることはできません。 相続放棄はするかしないか、all or nothing です。 ただし、遺産分割協議で、誰が何を相続するかを分担することはできます。負債についても、誰がいくら負担するということを決めることはできます。 資産についてももちろん同じです。

misono23
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。

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