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相続放棄について
父方の祖父(20年以上前に他界)の土地の相続について2点教えてください。 1:相続放棄するにあたっての注意点。 2:土地を相続し売却したさいの税金について。 私の父は10年前に他界しましたが、その父の兄弟より突然「祖父の土地を売却するので財産の放棄に同意し書類に捺印、戸籍謄本を準備してくれ」と連絡がありました。現在その土地は更地になっています。(祖母も他界しております) どうやら隣家で火災があり家屋が全焼してしまったようです。 かなり田舎の土地で、自分で路線価図により自用地価額を計算してもせいぜい500万程でした。 私の母、兄、姉にも同様の書類が届いており、皆土地を相続する意思はありませんが、私個人的には母親には権利あるのでは?と考えております。 また、何も理解しないまま書類に捺印できないと思いここに投稿させていただきました。長文、まとまりのない文章で申し訳ございませんが、詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
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父方の祖父の子(父の兄弟)から祖父の土地を売却するので、 相続放棄して欲しいとの要望のようですが、祖父の土地の 相続権者は、父の兄弟及び父の子である貴女方兄弟姉妹に 権利はありますが、残念ながらお母様には、相続権はありません。 (お父様の遺産を相続する権利はお母様にはありますが、 既にお父様なくなっておりますので、お母様には、祖父の遺産 を相続することは出来ません。(一旦、お父様が相続していれば、 お父様の財産として相続が可能です) 但し、貴女方兄弟は、相続する権利がありますので、放棄する 必要はありませんので、その処分については、ご相談される と良いでしょう。(お母様には、貴女方が相続してえた代金を 差し上げることは可能です。(但し税金がかかります)
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- mukaiyama
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>私個人的には母親には権利あるのでは?と考えております… 父方祖父の話でしょう。 祖父と母とが養子縁組をしているなどのことはないですね。 父の代襲相続人になれるのは、父の子 (あなた方兄弟姉妹)、または子も亡くなっている場合に孫へ行くだけであって、父の配偶者 (母) や子の配偶者は関係ありませんよ。 http://minami-s.jp/page008.html >自分で路線価図により自用地価額を計算してもせいぜい500万程でした… 遺産は、その土地だけと確認されたのでしょうか。 安易に相続放棄などと言わず、よく調べたうえでご兄弟とも相談されることをおすすめします。
お礼
回答誠に有難うございます。 大変参考になりました。 ご指摘通りよく調べた上で判断するようにします。 遺産としては土地だけです。 しかし、詳しい内容説明もなく一方的に 「捺印してほしい」「放棄してほしい」だけで。 当然ですが、説明を求める義務はありますよね?
お礼
回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 母親には相続権はないのですね。 送られてきた書類に今までの経緯、土地をどうるするなど 詳細の説明は無く、ただ売却したい、放棄してほしいので捺印を という内容のものでした。 しかも直筆ではなくワープロ文字で捺印もなく。 遺産は土地だけのようです。 ただ、先程、母親に確認したところ火災の際、 全焼したわけではなく2階が燃えてしまったようで 残った部分は解体して更地にしたようです。 仮に相続するとして500万で土地を売却した際、 相続人の人数にもよりますが相続税は 発生するのでしょうか? 放棄する際の注意点などはございますか? 私としては感情的にといういか あちら側の対応に疑問を感じています。 (死んだ父親は関係ないということなのか?) もしプラスの遺産があるならば少しでも母親に という考えもあります。