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相続放棄するのは誰まで
よろしくお願いします。たとえば叔父Aが借金を残してなくなりました。叔父Aの子供たちはすぐ相続放棄しました。叔父Aの兄弟は3人いますが1人叔父Bは亡くなっています。その場合なくなっている叔父Bの結婚して嫁いでいる子供も相続放棄しないといけないですか?
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質問者が選んだベストアンサー
相続人の範囲は民法887,889,890条により法定されています。すなわち第1順位が子供、第2順位が両親、第3順位が兄弟です。配偶者は常に相続権があります。子供が放棄すれば(被相続人の)両親に、次は兄弟にと相続していきます。ご質問を前提に(叔父Aの両親は既に亡くなられているということでよいでしょうか。)相続放棄の順番を考えると、叔父Bの子供も代襲相続しているので相続放棄が必要となります。次に叔父Aの子が行方不明で相続放棄の有無が分からない場合ですが、相続放棄は前もってすることは出来ませんので、自分が相続してからでないと相続放棄は出来ないことになります。相続放棄の期間は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内ですから、自分が相続したと分かったときから3ヶ月以内に相続放棄をすれば良いことになります。
その他の回答 (4)
重複する部分は失礼します。 被相続人「叔父A」の第1順位の相続人である「叔父Aの子」(子が先に死亡している場合はその子の子を含む)が相続放棄。 被相続人「叔父A」の第2順位の相続人である「叔父Aの両親」は既に死亡。 この前提で、「叔父A」の相続人となるのは「叔父Aの兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち死亡している者がいればその子を含む)」 これを当てはめると 叔父Aの3人の兄弟全員が現在相続人となることになり、叔父Aより先に死亡した「叔父B」の子も相続人となる。 なお、「消息不明」というのが「行方不明」ではなく、単につきあいがないから知らない、といった程度のものであるならば、戸籍をたどることにより消息をつかむことが可能です。 できることならば、消息を確認して、相続放棄手続きを行うよう伝えてあげる方がいいように思います。
お礼
ありがとうございました。息子さんと連絡がつけばいいのですが、ちょっと難しそうです。
- karl1205
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No2の回答の 「次々に負債が移っていきますので」 というと延々とつづいていくように思えますが、 叔父Aの子は相続放棄しているのだから (叔父Aに妻や両親がすでにいなければ) 叔父Bの子(結婚して嫁いでいる子も含む)と、 他の叔父Aの2人の兄弟までが相続放棄すればよいのではないかと思います。 原則3ケ月以内に相続放棄しないといけないですから、早めに弁護士等に相談しましょう。
お礼
良く解かりましたありがとうございました。
- redtiger
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【相続放棄手続】 相続放棄手続は、相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することにより行います。 第一順位の相続人が相続放棄をすると、次の順位の相続人、さらに次の順位の相続人と次々に負債が移っていきますので、相続を放棄し尽くさない限り、だれかが借金を負うことに成ります。 兄弟の子も代襲相続しますから、なくなっている叔父Bの結婚して嫁いでいる子供も相続放棄しないといけないです。
補足
早速のわかりやすい説明ありがとうございました。すみませんが設定が少し変わりますが叔父Aの子供は30年前に離婚していて消息不明の場合どうなりますか、すなわち相続放棄したかもわからない場合、第三順位のものが先に手続きできるのでしょうか?
- 7_7_7
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子供、妻までで良いと思います。 孫や従兄弟、兄弟などはその人に妻子がいない場合に相続権が発生するので妻子が相続放棄したとしても相続権自体が発生しないと思われます。
お礼
そうですか先に放棄は出来ないのですね。いつ督促などがくるか神経を使いますね。息子さんと連絡がつけばいいのですが、ちょっと難しそうです。ありがとうございました。