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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借入金の保証料の経費計上について)

借入金の保証料の経費計上について

このQ&Aのポイント
  • 借入金の保証料の経費計上について教えてください。借入金に連帯保証人がいる場合、代表者には1%の支払いが必要で、確定申告が必要となります。契約書の作成も必要です。
  • 借入金の保証料は何年か前からのものでも問題ありませんが、支払いは毎年必要です。借入金の1%はいつの時点の金額を指すのかは不明です。
  • 契約書の内容については詳細な知識が必要です。借入金の保証料に関する詳細な情報を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

>この借入金は何年か前からの借入金で現在残高のあるものでもいいのでしょうか? 基本的には、会社と代表者個人との話し合いで決めます。しかし、数年前の借入金について、遡って信用保証料を払うとなると、過年度の決算の修正損を計上するのかどうか、税務当局がそれを認めるかどうか、というやっかいな問題が生じますので、会社が代表者にお願いして、過年度の信用保証料は免除してもらいましょう。今期の期首に残高があった借入金と、今期に新たに取り組んだ借入金に限定しましょう。 >借入金の1%とはいつの時点の金額を指すのでしょうか? 信用保証協会の場合は、借入当初額の基礎として信用保証料を計算します。そして、融資実行時点で保証料を徴収します(保証料先取り)。信用保証料の性格を考えると、この手続きは正しいと思います。 しかし、会社と代表者という特殊な関係を考えると、保証料後取りで良いのではないでしょうか。ですから、当期の期末の時点で、期中の平均残高に1%を掛け算して、年間保証料を算出し、支払います。 >毎年保証料は支払いはできるのですか? できます。信用保証料は毎月支払う性質のものではなく、信用保証協会においても、融資実行時点で全期間分の保証料を徴収する場合もあります場、数年に一度、分割徴収するケースもあるようです。 >契約書とはいったいどんな内容なら良いのでしょうか? 借入を取り組むごとに契約するのではなく、包括契約が良いのではないでしょうか。 (1)会社(A)が金融機関から受ける融資金について代表者(B)が連帯保証をした場合、AはBに信用保証料を支払う。 (2)信用保証料の料率は年1パーセントとする。 (3)信用保証料の計算対象期間は、Aの会計期間とする。 (4)信用保証料は、年に一回、計算対象期間の末日(金融機関またはAの休日である場合は、前日)に支払う。 (5)信用保証料の額は、次の算式に拠って算出する。 〔信用保証料の額〕=〔計算対象期間における融資金平均残高〕×1%

shunnmama
質問者

補足

詳細な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 hinode11さんは経験者の方のようですが、この処理はいつ頃経験されたのでしょうか?その時税務署からの指摘はなかったのでしょうか? また、この処理に関する通達等があったら教えていただけないでしょうか? 具体的な回答に感激しております。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

#1です。 >この処理はいつ頃経験されたのでしょうか?その時税務署からの指摘はなかったのでしょうか? 家業(精密業界)に携っていた時、経験しました。税務署は何も言いませんでした。代表者もまじめに税務申告していましたよ。(^^; >また、この処理に関する通達等があったら教えていただけないでしょうか? 通達はないと思います。

shunnmama
質問者

お礼

hinode11さん。 お礼が遅くなってすいません。 ありがとうございました。 早速契約書を作成してみます。 また困ったときは質問します。 その時はよろしくお願いします。

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