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無保証無担保の借り入れについて

私は自営業(株式会社)を営んでおり、 日本政策金融公庫様の新創業融資制度を利用し、 「無保証無担保」で500万円を会社名義で借り入れをしております。 しかし、現在様々な理由から倒産の危機に瀕しております。 もし倒産してしまった場合、本当に個人として借金を負う必要はないのでしょうか? もちろん借り入れの際には金融公庫様から 代表者に責任が及ばない旨を確認(口頭)しておりますし、 保証人・連帯保証人の欄には誰の名前も記載しておりません。 同じような境遇にあった方やこのような件に詳しい方 ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.2

過失というのは様々ありまして、微妙ならラインについては もし訴えられれば線引きについては裁判所が決めることになるでしょう わかりやすいのは横領などですね 自分で作成した会社でも会社の資金を不当な目的に使用すればそれは会社に故意に与えた損失となり、その損失への請求が債権者などからなされることになります 線引きが難しいのは適切な経営であったかどうかの経営者責任ですね 例えば不当に高い原価で仕入れたりしてないか? 色々あります

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

担保していないのなら個人としては借金を負う必要はありませんが、会社としての資産は不足分全部持っていかれますね また、あなたに過失があると認められた場合には、会社へ不利益をもたらした賠償責任が発生します(相手方に民事訴訟などの手続きが必要ですが)

sweep104
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足質問なのですが、『過失』とは具体的にどのような事でしょうか? 申し訳ございませんがご回答お願いいたします。

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