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小説に出てくる学校名やコンクール名は実名でよい?

小説を書くにあたり、 例えば、主人公がピアノのコンクールに出場する場面がある場合、 そのコンクール名や、会場名などは、実際にあるものではなく、 架空の名称を使わなければなりませんか? また、主人公の出身大学についても、例えば「芸大」など、実際にある 大学名を使用することは許されませんか?

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noname#108165
noname#108165
回答No.1

架空であっても肖像権、著作権は発生致します。 実名を出すのであれば許可を貰う必要があります。 中にはお金を払わなければならない場合もあります。 実名であっても、その場所だと特定出来ない、一部分だけ変える 方法もあります。 例えば『北海道立芸術大学(実在しません)』であれば『道立北海芸術大学』というのように、実名からヒントを得て変えるのです。 こういう形であれば大丈夫です。 コンクールも同様です。会場もコンクール名も一部分を変えて作成です。

junchann
質問者

お礼

そうですね。 それなら心配ないかもしれません。

その他の回答 (3)

  • hp_1200
  • ベストアンサー率53% (106/200)
回答No.4

実在の施設や大学、コンクールを小説の中に登場させることはできます。たとえば「池袋ウエストゲートパーク」、「東京タワー」という小説もあるぐらいですし、東大卒の登場人物もいます、インターハイや日本選手権なども登場します。 ただし、トラブルが生じないように配慮が必要です。名誉を毀損したり、イメージを悪くしたり、事実と違っていたりすれば、面倒なことになるのは想像に難くありません。また、創作物の中で無許可で名前を使われることを嫌うところもあるでしょう。 そういうことを考えると、アマチュアが趣味で書いた小説を発表するつもりであるのなら、止めておいた方が無難かも知れません。プロや新人賞に応募する小説であれば、発表前に編集者が問題がないかどうか判断してくれるでしょうから、配慮を忘れなければ使っても構わないと思います。

junchann
質問者

お礼

そうですか。 ありがとうございます。 大変参考になりました。

noname#108165
noname#108165
回答No.3

説明足らずで申し訳御座いません。 質問者様、勘違いはなさらないで下さいね。 回答No.2様の回答補足としては全てが正しい訳では御座いません。 素人が”勝手に”使っていい理由はどこにも御座いませんよ。 法に触れる所だけ許可を貰っていい訳でも御座いません。 これは小説作りには当たり前。常識です。 オリジナルであっても二次創作であっても経験がある方は勝手に載せたりしません。何の権限も持っていないのですから。 法に触れなければいいという問題でもありません。 固有の建造物も名前も例外ではありません。 重要なのは素人であるという事です。

junchann
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.2

肖像権については、定義があいまい(憲法などに定義がない)のですが、日本国民、外国人などの人に発生するものです。したがって、人以外の物(動産・不動産)には発生しません。 コンクール名や会場名などの物の名称は、登記されることによって第三者対抗要件が発生します(民法2??条あたり、253だったかな、そのあたりを探してください)。登記されていない場合には、勝手に使用されたとしても文句が言えません。大手企業の中にも登記されていない名称をさも登記されていて権利があるかのごとく主張している場合(例、任天堂のファミリーコンピュータ、ヤマハでファミリーを登記していた。現在は不明。使用しないと登録商標が抹消されるため)があります。 登録商標として「ホノルル」を登録した業者がいました。この裁判の証言に立ったのが日本航空(記憶が曖昧)の客室乗務員で、証言内容は「ホノルルでは香水が販売されている」ことです。地名は商標として登録できませんので、商標登録が抹消されました。 著作権ですが、これは、著作物に限って発生する権利です。ですから、独創的名称や独創的現象は著作物として保護の対象ですが、実在する物事については、著作権が発生しません。保護の対象になりません。 同様に官公庁については保護の対象になりません。ですから、 自衛隊がガメラ(円谷プロダクションが創作した巨大生物)と戦闘したり(自衛隊法違反、どなたかが回答していたかと思います) 警視庁(なんたら)課が殺人事件の捜査をしたり(なんとかサスペンス劇場等のサスペンスドラマ) FBI(米国連邦捜査局)が(国権の及ばない地域である)日本国内で捜査したり(たしか刑法違反・銃刀法違反) なんて、ことが著作物上では可能になります。 20年以上前ですが、子供が高校生だった頃に警察に問い合わせた結果(警察職員を殺す)では、 実在の警察署、警察署の隣の公共施設(KDD, 電電公社, 専売公社を含む)、日本最大手の企業名、上場企業名(商品を含む)の使用は可能。 実在の人物は使用不可(刑法、恐喝罪参照) でした。 一番の方の内容と重なりますが、使用できないのは、「読売ジャイアンツ」(読売巨人軍を含むかもしれません)であって、「巨人軍」や「ジャイアンツ」ではありません。ですから、「http://www.tms-e.com/library/old/tv/data/t_samura.html」のようなマンガが可能です。巨人の星では、「協賛」として読売ジャイアンツの記載がありました。 「東京芸術大学」「東京藝術大学」の名称は使えませんが、芸大の名称は使えます(記憶が曖昧ですが、誰かの小説で芸大を使っていたはずです)。略称が登記されているかどうかを調べてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%90%8D%E7%A7%B0%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%9F%E5%95%86%E6%A8%99%E4%B8%80%E8%A6%A7 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm http://www1.ipdl.inpit.go.jp/chomei/search_j.cgi?login&1264126258532

junchann
質問者

お礼

難しいのですね。 ありがとうございました!

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