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生前贈与の贈与税額算定について

この4月に、父親90歳から息子自分59歳へ土地、建物合計評価額1,000万円の贈与を受けて相続登記する予定です。 この場合、贈与税額の算定方法はどのような形になるのでしょうか? また、税支払いのタイミングはいつ頃になるのでしょうか? ご存じの方、よろしくお願いします。 ちなみに、同居世帯です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>土地、建物合計評価額1,000万円… 何の評価額が 1,000万円ですか。 贈与税、相続税での評価方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >贈与税額の算定方法はどのような形になるのでしょうか… 1,000万円が税法準拠の評価額だとして、一般の贈与であれば贈与税額は、 (1,000 - 110)× 40% - 125 = 231万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >税支払いのタイミングはいつ頃になるのでしょうか… 来年 2/1~3/15。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >ちなみに、同居世帯です… これは関係ありません。 ----------------------------------- 来年の申告時に「相続時精算課税」を受ける旨の申告書を作成すれば、現時点での贈与税支払いは回避できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 父が旅立たれたときの相続税まで留保されるわけですが、相続税は基礎控除が大きく、そのときにお書きの資産以外に数千万以上がない限り、相続税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sizeone26
質問者

お礼

非常にご丁寧が回答をありがとうございました。 大変参考になりました。 相続時精算課税の申告書を来年提出し、選択したいと考えます。 評価額については、役所から取り寄せた資産証明の額が1,000万円 でした。

その他の回答 (1)

  • zero11
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回答No.2

今、生前贈与よりも、相続の方が税金は非常に少なく成ると思いますが・・・・・。   それは、無理なのでしょうか。

sizeone26
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 相続になってしまうと他の法定相続人との間で協議が整うかという 問題に直面しており、多少の額がかかって生前贈与という形式を 選択しました。

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