- 締切済み
経費
自営業です。 仕事の撮影用に50万程のジュエリーを購入しました。 その後、自分で使用した場合は経費として認められないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
一回の撮影でそれ以後使わないものならリースすればいいのであって、購入する必然性がないと思います。どうしても購入する必要があったなら、 <購入時> 固定資産50万円/現金預金50万円 <個人使用時> 事業主貸50万円/固定資産50万円 として処理するのが正しいでしょう。 ジュエリーは時の経過によって価値の減少しない資産として減価償却の対象にはならないはずなので、事業用として持ち続けるなら購入価額でずっと資産として処理しなければならないと思います。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
経費としては難しいでしょう。 50万で購入し、事業利用後に40万円で売却したのであれば、10万円を経費として考えることは可能かもしれませんが・・・。 以前聞いた話では、女性漫画家が男性用下着を資料として購入した場合には経費として認められました。しかし、女性用は自分で利用可能なため経費としては認められなかったそうです。業界のパーティーなどへ参加するためのドレスなどは、業界の交際のための必要経費として認められたそうです。 経費として認められるかどうかは、税務調査などで、税務職員が現況確認を行い、納税者や顧問税理士と折衝の上判断します。あなたの同業者が同一のことをして経費として認められていても、あなたが認められるとは限りません。 どうしても必要なものであれば、依頼者に購入してもらう内容で契約し、写真と一緒に納品することです。それか、レンタルするという方法もあったでしょう。これらをせずに、自腹で購入し、自分で利用したのであれば、ご自身の趣味などを含め購入したと思われてもしょうがないでしょう。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
- nine999
- ベストアンサー率44% (512/1140)
50万円の資産ですよね。 経費として認めさせるのは難しいように思います。資産として計上して置くべきかと思います。 ただ、撮影そのものが売上になり、その原価として相応しいのなら、説得力があるかも知れません・・・。でも、違和感がありますね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 仕分けまで記入して頂き、よくわかりました。