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家賃の経費計上について
自営業で家で仕事をしてます。家は賃貸アパートで、住居専用です。 ふた部屋あってひと部屋を仕事で使っています。この場合、家賃の一部は経費にできますでしょうか?
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- puihvarfk
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できます。 税法は、住居専用での契約にも関わらず事業で用いた場合でも、事業で用いた部分は必要経費として認めています。面積費などで適切に按分すれば大丈夫です。 なお、按分した家賃に消費税は課税されません(消基通6-13-8(注))。仕入控除できませんので、免税事業者でない場合にはご注意ください。逆にいえば、消費税関連で大家に話がいくことは、ありえません。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 税務的には、面積割で経費にできますね。 面積割りと言っても、廊下やトイレのような共用部分もあって計算が面倒ですし、夜間はその部屋で寝ているなんてことになると時間も考えるべきなので計算は益々面倒ですが、基本は「経費にできます」。 しかし、まず、住宅を仕事に使うのは「契約違反だ」と思われます。住居専用とお書きですので。 契約違反が大家にバレると、契約解除の理由にされます。 あるいは、業界の常識として、仕事場の家賃は住宅家賃より高額ですので、大家にバレると値上げの理由にされます。たぶん裁判になっても大家が勝つでしょう。 加えて、住宅家賃には消費税が課税されませんが、仕事に使っている部分の家賃には「消費税が課税される」んです。仕事場に使う人の負担額は住宅の人の負担額より高額になって良いというのが国策です(だから仕事場の家賃も高くできる)。 ですから仮に、「住居専用」で5万円の家賃で、4割を仕事に使うとしたら、仕事場は2万円(経費にできる)ですので、消費税は1,600円になります。 消費税ですので、自分では納税せず、大家を通じて納税して下さい。 納税は「義務」ですので、ごまかすと脱税犯になりますし、納税すれば「契約違反」の事実が大家の知るところとなります。 あるいは、質問者さんが2万円を経費にして申告した瞬間、税務署は「消費税を払っているはずだ」と考えますよね。 ところが、大家は住宅だと思っているので質問者さんのブンの消費税を申告・納税しません(もともと質問者さんが納税してないんだから当然)。 でも、そこが住宅ではないことを知っている税務署は「消費税の納税がないのはおかしい」と感じるから、大家のところへやってきますよね。 結局、バレますわね。修羅場になります。 ということで、住宅として借りたものは住宅のままに使って、契約違反はしないことをお勧めします。
占有面積と占有時間によってはできます。