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住居代を支払って貰うのは贈与?

会社の同僚で、かなり広い部屋に住んでいる人がいます。 親が金持ちのようです。 親に家賃を払って貰うと、贈与にはならないのでしょうか。 (本人にもサラリーマンの平均給与程度の収入がある場合です。)

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>本人にもサラリーマンの平均給与程度の収入がある場合… 親子や夫婦は相互に扶養義務があり、最低限の日常生活費を出し合うことは、税法上の贈与には当たりません。 しかし、子にじゅうぶん生活能力があるとのことですから、親が扶養義務の範疇として家賃を払っているとは言いがたいでしょう。 贈与と判断されると思いますよ。

elliedotdot
質問者

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